○道志村介護認定調査員設置要綱

平成18年5月26日

訓令第7号

(設置)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第2項の規定により、介護保険の要介護認定の申請に係る調査事務を効率的な運営を図るため、道志村介護認定調査員(以下「認定調査員」という。)を置くものとする。

(職務)

第2条 認定調査員は、次に掲げる職務を行う。

(1) 要介護認定申請者に係る心身の状況等の調査に関すること。

(2) 要介護認定申請の相談に関すること。

(3) その他要介護認定に関し必要な事項

(委嘱)

第3条 認定調査員は、保健・医療及び福祉に係る業務に経験があり、都道府県の行う研修を終了した者で、前条の職務を行うのに適すると認められる者のうちから村長が委嘱する。

(委託)

第4条 訪問調査は、指定居宅介護支援事業者等に委託することができる。

2 前項に規定する委託を行う場合は、事前に契約を締結するものとする。

(服務)

第5条 認定調査員は、その職務を自覚し、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。

2 認定調査員は、職務上知り得た秘密事項について、他に漏らしてはならない。また職を退いた後も、同様とする。

3 認定調査員は、その職務を遂行するに当たっては、この要綱に定めるもののほか、関係法令を遵守し、かつ、村長の指示に従わなければならない。

(退職)

第6条 認定調査員は、委嘱期間中に退職しようとするときは、退職しようとする日の1月前までに村長に届け出て承認を受けなければならない。ただし、特別な事情があるときは、この限りでない。

(解職)

第7条 村長は、認定調査員が次のいずれかに該当するときは、解職することができる。

(1) 故意又は過失により村に損害を与えたとき。

(2) 心身の故障等により職務遂行に支障があるとき。

(3) 勤務状況が不良のとき。

(4) 認定調査員として適格性を欠くとき。

(5) 第4条に規定する服務に違反したとき。

(身分証明書)

第8条 認定調査員は、職務遂行中、その身分を示す道志村介護保険認定調査員証(様式第1号)を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(誓約書の提出)

第9条 第3条の規定により認定調査員として委嘱を受けた者は、誓約書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、認定調査員に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(令和3年訓令第10号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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道志村介護認定調査員設置要綱

平成18年5月26日 訓令第7号

(令和3年4月1日施行)