○道志村介護保険運営協議会設置要綱

平成18年2月20日

訓令第1号

(設置目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)117条の規定による、道志村介護保険事業計画及び道志村老人保健福祉計画の見直しに当たり、保健、医療、福祉関係者等の参画により広く意見を求めるため、道志村介護保険運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 運営協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 道志村介護保険事業計画見直しの検討に関する事項

(2) 道志村老人保健福祉計画見直しの検討に関する事項

(3) その他介護保険事業の円滑な実施に必要な事項

(組織)

第3条 運営協議会の委員定数は、10人以内とし、次に掲げる者から村長が委嘱する。

(1) 介護保険サービス事業者(居宅介護支援事業者を含む。)

(2) 関係団体(医師又は介護支援専門員等職能団体)

(3) 被保険者(高齢者団体)の代表

(4) 介護保険以外の地域資源や地域における権利擁護・相談事業等を担う関係者(ボランティア団体等)

(5) その他適当と認める関係機関

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、構成員が欠けた場合における後任の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 運営協議会に会長及び副会長を置き、構成員の互選により選任する。

2 会長は、運営協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 運営協議会の会議は、会長が召集し、会長がその議長となる。

2 運営協議会の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 会長は必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 運営協議会の庶務は、住民健康課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、平成18年2月20日から施行する。

2 平成18年度に委嘱する委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、委嘱の日から平成21年3月31日とする。

(平成27年訓令第11号)

この要綱は、公布の日から施行する。

道志村介護保険運営協議会設置要綱

平成18年2月20日 訓令第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編
沿革情報
平成18年2月20日 訓令第1号
平成27年4月1日 訓令第11号