○道志村介護保険基金条例

平成12年3月21日

条例第25号

(設置)

第1条 介護保険の保険給付費支払の円滑化と財政の健全な運営に資するため、道志村介護保険基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積み立てる額は、道志村介護保険特別会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、道志村介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、これを処分することができる。

(1) 介護保険の保険給付費の支払に対し、財源が不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てる場合

(2) その他村長が必要と認める介護保険事業の経費の財源に充てる場合

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

道志村介護保険基金条例

平成12年3月21日 条例第25号

(平成12年3月21日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成12年3月21日 条例第25号