○道志村保健師、助産師、看護師、准看護師等修学資金貸与条例
平成3年9月30日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、保健師、助産師、看護師、准看護師又は看護師養成のための専任教員等(以下「看護職員等」という。)を養成する学校又は養成所(以下「養成施設」という。)に在学するもので、道志村において看護職員等の業務(以下「業務」という。)に従事しようとする者に対し、修学資金を貸与することにより、村における看護職員等の充足に資することを目的とする。
(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下「法」という。)第19条第1号及び第2号の養成施設に在学している者
(2) 法第20条第1号及び第2号の養成施設に在学している者
(3) 法第21条第1号及び第2号の養成施設に在学している者
(4) 法第22条第1号及び第2号の養成施設に在学している者
(5) 看護師養成所の運営に関する指導要領(昭和45年厚生省医務局長通知第629号)に基づく資格要件を取得する養成施設に在学している者で村長が必要と認める者
2 前項の修学資金の貸与は、無利子とする。
(2) 前条第1項第4号の者 月額 3万円
(連帯保証人)
第4条 修学資金の貸与を受けようとする者は、連帯保証人2人を立てなければならない。
(修学資金の貸与の停止)
第5条 村長は、修学資金の貸与を受けている者が休学又は停学の処分を受けたときは、休学又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで修学資金の貸与を行わないものとする。
(修学資金の返還の当然免除)
第6条 村長は、修学資金の貸与を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、修学資金の返還を免除するものとする。
(2) 前号に規定する業務に従事する期間中に業務上の理由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務に従事することができなくなったとき。
(1) 死亡又は重度障害により貸与を受けた修学資金を返還することができなくなったとき 返還すべき額の全部又は一部
(2) 村内において修学資金の貸与を受けた期間に相当する期間以上業務に従事したとき 業務従事の期間を修学資金の貸与を受けた期間(その期間が2年に満たないときは2年とする。)の2分の3に相当する期間で除して得た数値(この数値が1を超えるときは1とする。)を返還すべき額に乗じて得た額
(1) 修学資金の貸与の目的を達成することができなくなったと認められたことにより修学資金の返還をしなければならない者が引き続き当該養成施設に在学しているとき。
(2) 当該養成施設を卒業後更に他種の看護職員等を養成する施設において修学しているとき。
(1) 村において業務に従事しているとき。
(2) 災害、疾病その他やむを得ない理由があるとき。
(遅延損害金)
第11条 修学資金の貸与を受けた者が正当な理由がなく修学資金を返済すべき日までにこれを返還しなかったときは、返還すべき額100円につき1日4銭の割合で遅延損害金を支払わなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第31号)
この条例は、平成12年4月1日より施行する。