○道志村狂犬病予防法施行細則

平成12年3月27日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この細則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「令」という。)、狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「施行規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の様式)

第2条 次の各号に掲げる申請又は届出は、当該各号に定める様式によらなければならない。

(1) 法第4条第1項及び施行規則第3条第1項の規定による犬の登録申請 様式第1号

(2) 法第4条第4項の規定による犬の死亡届 様式第2号

(3) 法第4条第4項又は第5項の規定による犬の登録事項の変更届 様式第3号

(4) 施行規則第6条第1項の規定による犬の鑑札再交付申請 様式第4号

(5) 施行規則第13条第1項の規定による犬の注射済票の再交付申請 様式第5号

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

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道志村狂犬病予防法施行細則

平成12年3月27日 規則第8号

(平成12年3月27日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成12年3月27日 規則第8号