○道志村狂犬病予防法施行細則
平成12年3月27日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この細則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「令」という。)、狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「施行規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法第4条第1項及び施行規則第3条第1項の規定による犬の登録申請 様式第1号
(2) 法第4条第4項の規定による犬の死亡届 様式第2号
(3) 法第4条第4項又は第5項の規定による犬の登録事項の変更届 様式第3号
(4) 施行規則第6条第1項の規定による犬の鑑札再交付申請 様式第4号
(5) 施行規則第13条第1項の規定による犬の注射済票の再交付申請 様式第5号
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。