○道志村廃棄物の処理及び清掃に関する条例
昭和54年9月22日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、法令に定めるもののほか、本村における廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業者の責務)
第2条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を単独に、又は他の事業者と共同して、自らの責任において適正に処理するとともに、その処理に関する技術開発に努めなければならない。
2 事業者は、前項の廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、製品、容器、包装材料等が廃棄物となった場合において、その適正な処理が困難になるおそれのあるときは、自ら回収するなど必要な措置を講じなければならない。
(清潔の保持)
第3条 何人も常に生活環境の清潔の保全に努めなければならない。
2 村長は、生活環境の保全上支障があると認めるときは、占有者等(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第5条第1項に定める土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。))に対し必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
3 土木、建築等の工事の施工者は、廃棄物の不法投棄の誘発、村美観の汚損を招かないよう工事に伴う土砂、がれき、廃材等の適切な処理に努めなければならない。
(一般廃棄物の処理計画)
第4条 法第6条第1項の規定に基づき本村が定める一般廃棄物の処理計画は、毎年度初めに、区域及び廃棄物の種類別に収集、運搬及び処分の方法について定め、これを告示するものとする。
2 前項の計画に著しい変更を生じた場合には、その都度告示するものとする。
(一般廃棄物の処理)
第5条 占有者等は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物は、自ら処分するように努めるとともに、自ら処分することができない一般廃棄物については、所定の容器に収納し、粗大ごみを所定の場所に集めるなど、村長の指示する方法に従わなければならない。
(1) 有毒性物質を含むもの
(2) 著しく悪臭を発するもの
(3) 著しく危険性のあるもの
(4) 前各号に定めるもののほか、生活環境の保全上特に適正な処理を必要とするもの及び本村の行う処理に支障を及ぼすおそれのあるもの
(廃棄物の自己処理の基準)
第6条 第4条第1項に基づき定める区域(以下「処理区域」という。)内の占有者等が、廃棄物を自ら収集し、運搬し、又は処分するときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条又は第6条に定める基準に従い処理しなければならない。
(一般廃棄物の処理の届出)
第7条 処理区域内における占有者等は、多量に、臨時に、又は継続して一般廃棄物の収集を受けようとする場合は、村長に届け出なければならない。
(一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可)
第8条 法第7条第1項又は浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定による許可は、許可証を交付して行うものとする。
2 前項により許可証の交付を受けた者は、許可証を破損し、又は亡失したときは、再交付を受けなければならない。
(一般廃棄物処理手数料)
第9条 一般廃棄物処理手数料の単価は次のとおりとし、算出された合計金額に100分の103を乗じて計算した額とする。ただし、10円未満の端数についてはその端数金額を切捨てとする。
し尿1リットルにつき 6円
(1) 一般廃棄物処理業許可申請手数料 1件につき5,150円
(2) 浄化槽清掃業許可申請手数料 1件につき5,150円
(3) 一般廃棄物処理業許可証再交付申請手数料 1件につき 2,060円
(4) 浄化槽清掃業許可証再交付申請手数料 1件につき 2,060円
(廃棄物の処理手数料)
第11条 村は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の2第6項の規定により、廃棄物の処理に関し別表に定める額の手数料を徴収する。
(報告の徴収等)
第12条 村長は、廃棄物の適正な処理を確保するため必要があると認めるときは、占有者等に対し、当該廃棄物の処理に関し必要な報告を求め、又は指示することができる。
(維持管理に関する指導)
第13条 村長は、生活環境の保全を図るため必要があると認めるときは、廃棄物の処理施設、処分地等の維持管理に関し、必要な指導を行うことができる。この場合において、当該関係人は、これに協力しなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第10号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第17号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第4号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
別表(第11条関係) 特定家庭用機器再商品化法施行令第1条に定める機械器具のみ
種別 | 取扱区分 | 手数料 | |
収集場所へ自己搬入する場合 | 村が戸別収集する場合 | ||
一般廃棄物 | ユニット形エアコンディショナー(ウインド形エアコンディショナー又は室内ユニットが壁掛け形若しくは床置き形であるセパレート形エアコンディショナーに限る。) | 1台につき 2,000円 | 1台につき 3,000円 |
テレビジョン受信機(ブラウン管式のものに限る。) | 1台につき 2,000円 | 1台につき 3,000円 | |
電気冷蔵庫 | 1台につき 3,000円 | 1台につき 4,000円 | |
電気洗濯機 | 1台につき 3,000円 | 1台につき 4,000円 |