○道志村環境基本条例

平成16年3月22日

条例第2号

緑豊かな森林、清き流れの道志川、私たちの道志村は、京浜地区100キロ圏に位置し恵まれた自然を有し、横浜市民の水源地として重要な役割を担っています。

そして、その環境がもたらす恩恵を享受しながら産業を興し、文化を育み、自然と人間との共生する理想を目指し村づくりを進めてきました。

しかしながら、急激に進展する社会経済活動の拡大や利便性、快適性を求める生活様式の変化などから生活排水による水質の汚濁や廃棄物の増大、大気の汚染など、様々な問題が生じており、私たちの生活環境への影響はもとより、地球環境をも脅かしています。

私たちは、全ての村民にとってかけがえのない財産である恵み豊かな環境を次の世代へ引き継いでいく責務と環境が生活基盤を支える重要な役割を担っていることを十分認識し、村、村民及び事業者相互の協働のもと、環境保全に努め、環境への負荷が少ない持続的な発展が可能な社会を構築していくため、この条例を制定します。

(目的)

第1条 この条例は、環境の保全についての基本理念を定め、村、村民(別荘、旅行等滞在者を含む)、及び事業者の責務を明らかにして、環境の保全に関する施策等を総合的及び計画的に推進することにより、村民の健康で安全かつ文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれの当該各号に定めるところによる。

(1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。

(2) 環境の保全 生態系の微妙な均衡を保つことにより成り立っている環境が、人の活動により大気、水、土壌その他の環境の自然的構成要素に劣化を招き、損なわれることがないよう適切に維持することであって、人類の福祉に貢献するとともに村民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。

(3) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動及び悪臭によって、人の健康又は環境に係る被害が生ずることをいう。

(基本理念)

第3条 環境の保全は、村民が健康で安全かつ快適な生活を営むことができる恵み豊かな環境を確保し、これを次の世代の村民に継承していくことを目的として行わなければならない。

2 環境の保全は、村、村民及び事業者が自らの活動と環境とのかかわりを認識し、環境への十分な配慮を行うことにより、環境への負荷が少なく、持続的に発展することができる村づくりを目的として行わなければならない。

3 環境の保全は、村、村民及び事業者のすべてがそれぞれの責務を自覚し、相互に協力・連携して推進されなければならない。

(村の責務)

第4条 村は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、環境の保全についての総合的な施策を策定し、及び実施しなければならない。

2 村は、基本理念にのっとり、村の施策を実施するに当たっては、環境への負荷を低減するように努めなければならない。

3 村は、基本理念にのっとり、水源地域としての役割を果たす為、豊かな水資源の活用と水質の維持に努めなければならない。

4 村は、基本理念にのっとり、広域的な取組を必要とする環境の保全に関する施策を実施するに当たっては、国及び他の地方公共団体と協力するように努めなければならない。

(村民の責務)

第5条 村民は基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、その日常生活に伴う環境への負荷の低減に努めなければならない。

2 前項に定めるもののほか、村民は、基本理念にのっとり、環境の保全に自ら努めるとともに、村が実施する環境の保全に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、環境への負荷の低減その他環境の保全に必要な措置を講ずるように自ら努めなければならない。

2 事業者は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、その事業活動に係る製品その他の物が使用され、又は、廃棄されることによる環境への負荷の低減に資することとなるように努めるとともに、その製品その他の物が廃棄物となった場合にその適正な処理が図られることとなるよう努めなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、村が実施する環境の保全に関する施策に協力しなければならない。

(施策の基本方針)

第7条 村は、基本理念にのっとり、環境の保全に関する施策を実施するに当たっては、次に掲げる事項を基本方針として実施するものとする。

(1) 人の健康が保護され、及び生活環境が保全されるように大気、水、土壌等を良好な状態に保持すること。

(2) 動植物の生息及び生育に配慮し、健全な生態系を保持するとともに、河川、森林、農地等を適正に保全し、人と自然との豊かなふれあいを確保すること。

(3) 潤いと安らぎのある環境の保全を目指し、緑化の推進、河川の整備、良好な環境の確保、歴史的文化遺産の保全等を図ること。

(4) 環境への負荷を低減するため、廃棄物の減量化・資源化など、資源の循環的な利用及びエネルギーの有効利用を推進する。

(5) 水源地としての広域的な役割を果たすため、河川の水質を保全するとともに水資源の活用に努めること。

(基本計画の策定)

第8条 村長は、環境の保全に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、環境行政の基本指針となる計画(以下「基本計画」という)を定めなければならない。

2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 環境の保全に関する施策の総合的かつ長期的な目標

(2) その他施策の推進に必要な事項

3 村長は、基本計画を策定するに当たっては、村民の意見を聴かなければならない。

4 村長は、基本計画を定めたときは、速やかに、これを公表しなければならない。

(規則等の措置)

第9条 村は、自然環境の保全を図るため、自然環境の適正な保全に支障を及ぼすおそれがある行為に関し、必要な規制の措置を講ずることができるものとする。

2 村は、公害又は環境の保全上の支障を防止するため、規則その他について必要な措置を講ずることができるものとする。

(教育及び学習の振興等)

第10条 村は、環境の保全に関する教育及び学習の振興並びに環境の保全に関する広報活動の充実により事業者及び村民が環境の保全についての理解を深めるとともに、これらの者の環境の保全に関する活動意欲が増進されるように必要な措置を講ずるものとする。

(村民等の自発的な活動の支援)

第11条 村は、村民、事業者又はこれらの者の組織する民間の団体(以下「民間団体等」という。)が、自発的に行う環境美化活動、緑化活動、廃棄物の減量化・資源化に関する活動その他の環境の保全に関する活動が促進されるよう必要な支援の措置を講ずるよう努めるものとする。

(村民等の意見の反映)

第12条 村は、環境の保全に関する施策に村民等の意見が反映することができるように必要な処置を講ずるものとする。

(情報の提供)

第13条 村は、第10条の環境の保全に関する教育及び学習の振興並びに第11条に規定する民間団体等が、自発的に行う環境の保全に関する活動の促進に資するため、個人及び法人の権利利益の保護に配慮しつつ環境の状況、その他の環境の保全に関する必要な情報を適切に提供するように努めるものとする。

(財政措置)

第14条 村は、環境保全に関する施策を推進するために必要な財政上の措置を講ずるように努めるものとする。

(推進体制)

第15条 村は、村の機関相互の調整及び村民等との協力を図り、環境保全に関する施策を推進するための体制を整備するものとする。

(補則)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は別に定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

道志村環境基本条例

平成16年3月22日 条例第2号

(平成16年3月22日施行)