○道志村浄化槽条例

平成13年3月19日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、生活排水を処理することにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、併せて公共用水域の水質保全に寄与するため、道志村が行う浄化槽の適正な設置、維持管理及び使用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 浄化槽とは、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1項に定めるし尿及び雑排水を処理する浄化槽で、道志村が設置及び維持管理を行うものをいう。

(2) 排水設備とは、し尿及び雑排水を浄化槽に流入させるため、及び浄化槽から放流させるために必要とする排水設備のうち、道志村が設置するものをいう。

(3) 住宅等所有者とは、村内に住所を有し、居住している者で、住宅及び事業所等の所有者(建築中、又は建築しようとする住宅及び事業所等にあってはその建築主)をいう。

(4) 使用者とは、本条例に基づく浄化槽にし尿及び雑排水を排除して、これを使用する者をいう。

(5) その他この条例において使用する用語は、特に定めのある場合を除き、浄化槽法(昭和58年法律第43号)で使用する用語の例による。

(整備対象区域)

第3条 浄化槽の整備対象区域(以下「整備区域」という。)は、道志村全域とする。

(工事計画の作成等)

第4条 整備区域内の住宅等所有者で浄化槽を設置しようとする者は、村長の定めるところにより、浄化槽及び排水設備の整備を村長に申請することができる。

2 村長は、前項の規定による申請があったときには、次に掲げる事項を定めた工事計画書を作成し、当該申請を行った住宅等所有者(以下「申請者」という。)に承認を求めるものとする。

(1) 工事の内容

(2) 工事の時期

(3) その他工事の遂行に必要な事項

3 申請者は、工事計画を承認するときは、規則で定めるところにより、利害関係者の同意書を添付し、承認書を提出するものとする。

4 工事計画を承認した申請者は、当該工事計画に基づく浄化槽及び排水施設の工事について必要な協力をしなければならない。

(工事完了の通知)

第5条 村長は、浄化槽の設置及び排水施設工事を完了したときは、申請者に対し、その旨を通知しなければならない。

(加入金)

第6条 浄化槽及び排水施設整備の申請者は、別表第1に定める金額に、消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額をいう。以下「法という。)を加えた額を加入金として納入しなければならない。

2 加入金は、第4条第2項の規定による行為が完了した後に、村長は、納入額及びその納付期日、その他納付に必要な事項を住宅等所有者に通知するものとする。

3 加入金は、還付しない。ただし、村長が認めた場合は、この限りでない。

(増嵩経費の賦課)

第7条 村長は、浄化槽及び排水設備の工事に係る標準的な工事として規則で定める工事(以下「標準工事」という。)を超えるときは、当該経費を申請者に負担させる経費(以下「増嵩経費」という。)の額を定め、これを賦課することができる。

2 村長は前項の増嵩経費について、その納付額及び納付期日、その他必要な事項を申請者に通知するものとする。

(使用開始等の届出)

第8条 使用者は、浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開するときは、あらかじめその旨を村長に届け出なければならない。

(使用料の徴収)

第9条 村長は、浄化槽の使用について、使用者から別表第2に定める浄化槽使用料(以下「使用料」という。)に、消費税等相当額を加えた額を徴収するものとする。

2 使用料は、口座振替の方法により、2か月分を一括徴収する。ただし、村長が必要があると認めたときはこの限りでない。

3 使用料は、徴収月ごとに定める納付期日までに納付しなければならない。

(電気使用料金の負担)

第10条 浄化槽の使用に関する電気使用料金は、使用者負担とする。

(資料の提出)

第11条 村長は、住宅等所有者及び使用者に、浄化槽の設置及び維持管理等を行うために必要な資料の提出を求めることができる。

(住宅等所有者及び使用者の責務)

第12条 住宅等所有者及び使用者は、浄化槽を適正に使用しなければならない。

2 住宅等所有者及び使用者は、排水設備を適正に管理しなければならない。

3 村長は、浄化槽及び排水設備が適正に管理、使用されてないと認めるときは、住宅等所有者及び使用者、土地の権利者に対し必要な措置等を命ずることができる。

4 住宅等所有者及び使用者は、村が行う浄化槽の維持管理等の作業が適正に遂行できるよう必要な協力をしなければならない。

5 第1項及び第2項の使用、管理義務を怠ったために生じた損害は、住宅等所有者及び使用者の負担とする。

(用地の貸与)

第13条 浄化槽を設置する土地の所有者は、浄化槽の設置期間中、村長の定めるところにより、その土地を村に対して無償で貸与するものとする。

(住宅等所有者の地位の継承)

第14条 第6条第2項の規定による通知を受けた住宅等所有者に変更があったときは、新たに住宅等所有者になった者が、従前の住宅等所有者の地位を継承するものとする。ただし、第6条第1項の規定により定められた額のうち、住宅等所有者の変更があった日までに納付すべきものについては、従前の住宅等所有者が納付するものとする。

2 前項の規定により、第6条第2項の規定による通知を受けた者の地位を継承した者は、村長に届け出なければならない。

(規則への委任)

第15条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(改善命令)

第16条 村長は、浄化槽の機能が損なわれる状況が認められる場合は、住宅等所有者及び使用者に期限を定めて、排水施設の構造又は使用方法の変更を命ずることができる。

(過料)

第17条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第11条の規定による資料の提出を求められて、これを拒否し、又は怠った者

(2) 第12条第3項に規定する命令に違反した者

(3) 第4条第1項第3号の規定による申請書及び同意書、又は第13条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者又は資料の提出者

(料金を免れた者に対する過料)

第18条 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(補則)

第19条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

加入金

区分

人槽

金額(1基当たり)

住宅所有者

5人

80,000円

6~7人

100,000円

8~10人

120,000円

その他の住宅所有者

11~15人

200,000円

16~20人

300,000円

21~25人

380,000円

26~30人

450,000円

31~40人

520,000円

41~50人

600,000円

51人以上

別に村長が定める額

別表第2(第9条関係)

使用料

区分

人槽

金額(1基当たり)

住宅所有者

5人

2,000円

6~7人

2,000円

8~10人

2,000円

その他の住宅所有者

11~15人

2,500円

16~20人

3,500円

21~25人

4,000円

26~30人

5,000円

31~40人

6,500円

41~50人

8,000円

51人以上

別に村長が定める額

道志村浄化槽条例

平成13年3月19日 条例第5号

(令和元年10月1日施行)