○道志村農業委員会会議規則

昭和51年12月15日

農委規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に規定するもののほか、道志村農業委員会の総会の会議(以下「会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議の通知及び公告)

第2条 会長は、会議を招集しようとするときは、会議の日時、場所及び議案その他必要な事項を定めて委員会の委員(以下「委員」という。)に通知するとともに公告しなければならない。

2 前項の通知及び公告は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日前3日までにしなければならない。

(議長)

第3条 会長は、会議の議長となり議事を整理する。

(欠席の届出)

第4条 委員は、事故のため会議に出席できないときは、当日の開議時刻までに会長に届け出なければならない。

(議席の決定)

第5条 委員の議席は、一般選挙後、最初の会議においてくじで定める。

2 一般選挙後新たに選出された委員の議席は、会長が定める。

3 会長は、必要があると認めるときは、会議に諮って議席を変更することができる。

(会議の開閉等)

第6条 会議の開議、散会、延会、中止又は休憩は、会長が宣告する。

(定数に関する措置)

第7条 開議時刻後、相当の時間を経てもなお出席委員が定足数に達しないときは、会長は、延会を宣告することができる。

2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるとき、会長は、委員の退席を制止し、又は議場外の委員に出席を求めることができる。

3 会議中、定足数を欠くに至ったとき、議長は、休憩又は延会を宣告する。

(議題)

第8条 会議に付する事件を議題とするとき、会長は、その旨を宣告する。

2 会長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。

3 会議において事件が議題となったときは、提案者は、その趣旨を説明しなければならない。

(発言)

第9条 委員は、議題について自由に質疑し、又は意見を述べることができる。

2 発言は、すべて会長の許可を得なければならない。

(動議)

第10条 動議は、出席委員の3分の2以上の同意がなければこれを議題として審議することができない。

(採決)

第11条 会長は、採決をとろうとするときは、採決に付する問題を会議に宣告する。

2 採決宣告の際、議場にいない委員は、採決に加わることができない。

3 採決は、起立又は挙手による。ただし、出席委員の2分の1以上から異議があるときは記名又は無記名投票による。

(議事録)

第12条 議事録には、会長及び会議において定めた2人以上の委員が署名をしなければならない。

2 議事録には、議事のほか開会及び閉会の日時、出席及び欠席委員の氏名その他会長において必要と認める事項を記載をしなければならない。

(傍聴人の取締り)

第13条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。

2 凶器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者その他会場において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。

3 傍聴人は、発言し、その他議場の秩序を乱し、又は議事を妨害するような行為をしてはならない。

4 会長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。

(会議規則の疑義)

第14条 この規則の疑義は、会長が定める。ただし、異議があるときは、会議に諮って決める。

この規則は、公布の日から施行する。

道志村農業委員会会議規則

昭和51年12月15日 農業委員会規則第8号

(昭和51年12月15日施行)