○道志村農業振興地域整備促進協議会規則
昭和48年9月24日
規則第2号
(設置)
第1条 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に基づく農業振興地域に関する基本的事項を調査協議するため道志村農業振興地域整備促進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、農業振興地域整備計画の策定等のため村長の諮問に応じて次の事項に関する調査審議を行う。
(1) 地域整備計画の策定及び変更に関すること。
(2) 整備計画に基づく事業に関する重要事項に関すること。
(3) その他整備計画策定上必要な事項
(構成)
第3条 協議会は、委員25人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 農業委員会の代表者
(2) 農業協同組合の代表者
(3) 農業共済事業の代表者
(4) 土地改良区の代表者
(5) 農業者の地域代表者
(6) 学識経験者
(役員)
第4条 協議会に次の役員を置く。役員は、委員の互選による。
会長 1名
副会長 1名
2 会長は、会務を総理し協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長事故があるときは、その職務を代理する。
4 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 役員は、再任することができる。
(会議)
第5条 協議会は、村長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第6条 協議会に関係事項の調査審議を行うため部会を置くことができる。
2 部会は、総合部会、農用地利用部会、開発整備部会、農地流動部会、農業近代化部会の5部会とする。
3 部会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 総合部会は、農業振興の方針、地域開発の構想など基本となる事項及び各部に属さない事項
(2) 農用地利用部会は、農用地利用計画に関する事項
(3) 開発整備部会は、生産整備計画に関する事項
(4) 農地流動部会は、農地の流動計画に関する事項
(5) 農業近代化部会は、農業の近代化計画に関する事項
4 部会に属する委員は、会長が指名する。
5 部会に部会長及び副部会長を置く。部会長及び副部会長は、部会に属する委員の互選による。
6 部会長は、部会の会務を掌理する。
7 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(幹事)
第7条 協議会に幹事若干名を置く。
2 幹事は、県、村、農業団体職員のうちから村長が任命又は委嘱する。
3 幹事は、協議会の所掌事務について協議会を補佐するものとする。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、道志村役場産業振興課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか協議会の運営に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。