○道志村地域農政整備事業に係る設置及び管理条例

昭和53年6月29日

条例第12号

(趣旨)

第1条 道志村は、農業の振興を図るため、地域農政整備事業に係る施設及び機械(以下「施設等」という。)を設置し、その管理及び使用に関しては、この条例に定めるところによる。

(施設等の名称及び設置場所)

第2条 施設等の名称及び設置場所は、次のとおりとする。

名称

設置場所

農業経営近代化施設

道志村乙7709番地

(管理)

第3条 前条の施設等の管理は、道志村が行う。ただし、管理上必要と認めるときは、村長が指定する者に管理を委任することができる。

(使用の許可)

第4条 施設等を使用しようとする者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第5条 管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を取り消し、又は許可しないものとする。

(1) 公益を害するもの

(2) 施設を汚染し、又は破損するおそれのあるとき。

(3) 管理上必要があるとき、その他使用させることが適当と認められないとき。

(使用料)

第6条 施設等を使用する者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 管理者は、公益上必要があると認める場合の使用については、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、管理者が管理上の都合により使用させなくなったときは、この限りでない。

(損害の賠償)

第9条 故意又は重大な過失により施設を汚染し、又は破損した者は、管理者が原状に復するに必要と認める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、施設等の管理及び使用に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第10号)

この条例は、昭和54年5月1日から施行する。

(平成16年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

利用区分

単位

使用料限度額

農用トラクター

1日

5,000円

農用草刈機

1日

2,000円

農用マルチャー

1日

2,000円

道志村地域農政整備事業に係る設置及び管理条例

昭和53年6月29日 条例第12号

(平成24年7月2日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産
沿革情報
昭和53年6月29日 条例第12号
昭和54年4月27日 条例第10号
平成16年9月28日 条例第7号
平成24年7月2日 条例第15号