○道志村農地銀行規程
平成8年4月1日
訓令第3号
(目的)
第1条 地域農業の振興と農業構造の改善に資するため、意欲と能力のある中核農家に農地等の利用権等を集積させることを目的とする。
(名称)
第2条 この農地銀行は、道志村農地銀行(以下「農地銀行」という。)という。
(業務地域)
第3条 この農地銀行の業務地域は、道志村農業振興地域とする。
(業務)
第4条 この農地銀行は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) 農用地利用増進事業等の流動化施策及び農用地高度利用促進事業等の啓蒙
(2) 遊休農地の実態調査と有効利用
(3) 農地等の売買、貸借を希望する農家の掘り起こしとあっせん
(4) 農地等の利用に関する相談
(5) その他農地等の流動化に関する事項
(組織)
第5条 この農地銀行の組織は、次により構成するものとする。
(1) 推進役
推進役は農業者の代表者及び農業委員会の中から、1集落2~3名になるよう、村長が任命又は委嘱する。
(2) 役員及び運営委員
この農地銀行の業務を円滑に運営するため、次の役員及び運営委員を置く。
会長1名 副会長2名 運営委員14名
ア 会長及び副会長は運営委員の互選とし、推進役会の承認を得るものとする。
会長は、この農地銀行を代表し、推進役会において決定した業務の運営を総括する。
副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
イ 運営委員は、各集落ごとに設置される、推進役の中から各集落1名の代表者をもってこれに充てる。
運営委員は、集落段階での流動化の結びつけについての調整を行うとともに、運営委員会で協議された事項を集落の推進役に連絡する。
ウ 役員及び運営委員の任期は3年とし、再任はさまたげない。ただし、補欠により選任された任期は、前任者の残任期間とする。
(推進役会議)
第6条 推進役会議は、次の事項について毎年1回開催する。ただし、推進役の3分の2以上の請求があった場合は、その都度開催することができる。
(1) 農地銀行の運営に関する事項
(2) 規程及び業務方法書の変更に関する事項
(3) 役員の選任に関する事項
(4) 前各号のほか、必要と認める事項
推進役会議は、推進役の過半数をもって成立し、議事は出席者の議決権の過半数をもって決する。
(運営委員会)
第7条 この農地銀行の業務を円滑に運営するため、運営委員会を置き、原則として毎月1回開催し次の事項について協議するものとする。
(1) 集落段階で、流動化の結びつけができない案件の処理
(2) その他、会長が必要と認めた事項
(事務所)
第8条 この農地銀行の事務所は、道志村役場産業観光課(農業委員会)に置く。
(事務局)
第9条 この農地銀行は、第4条の業務を行うため、事務局を設置する。
事務局長及び事務局員は、道志村長が指名する。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長がこれを決める。
附則
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
道志村農地銀行業務方法書
第1 目的
この農地銀行が行う業務については、農地銀行規程に定めるもののほか、この業務方法書の定めるところによる。
第2 業務
この農地銀行が行う業務は、次のとおりとする。
1 農用地利用増進事業等流動化施策及び農用地高度利用促進事業等の啓蒙
2 農地等の種類及び売買、貸借余力等の登録
3 農地等の売買、貸借のあっせん
4 農地等の利用相談所の開設
5 遊休農地解消運動の推進
6 その他必要と認められる事項
第3 売買及び貸借の申込み
農地等の売買及び貸借をしようとする者は、別紙様式による「農地等流動化委託申出書」を推進役を通じて農地銀行に提出しなければならない。
第4 農用地等の登録及びあっせん
1 この農地銀行は、第3の申込みがあった場合において、農地等流動化委託申出書の内容を審査するとともに「農地銀行登録台帳」に登載し、農地銀行の意見書を添えて、道志村、道志村農業委員会、道志村農業協同組合、農地開発公社の何れかに「農地等流動化あっせん通知書」を提出しなければならない。
2 市町村の区域をこえる流動化の申出については、農地開発公社に通知するものとする。
第5 契約の成立
1 道志村等は、農地銀行から提出されたあっせん案件を、農用地利用増進事業実施方針等の流動化施策の規定に従って処理し、その結果を農地銀行に通知する。
2 前項の通知を受けた農地銀行は、推進役を通じて当事者に通知する。
第6 借賃及び対価の基準
借賃及び対価の基準は、次のとおりとする。
1 借賃は、農地法第24条の2第1項の規定により農業委員会が定めている小作料の標準額を十分考慮して定めるよう指導するものとする。
2 所有権移転に係る対価は、それぞれ近傍類似の土地の通常取引の価格に比準して算定された額になるよう指導するものとする。
第7 あっせん手数料
この農地銀行は、営利を目的としないため、手数料は徴収しない。
第8 登録及びあっせんの制限
この農地銀行は、次の各号のいずれかに該当する場合は、登録及びあっせんを行わないものとする。
1 委託申出に係る農地等が、原則として農地銀行業務対象地域外にあるもの
2 抵当権等が設定されている農地等
ただし、関係者の同意がある場合は、この限りでない。
第9 その他
この業務方法書に定めるもののほか、実施に関して必要な事項は、推進役会議において協議、解決するものとする。
附則
この業務方法書は、平成8年4月1日から施行する。
別紙様式 略