○土地改良事業分担金徴収条例
昭和52年9月30日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、道志村が行う土地改良事業に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(分担金の総額)
第2条 分担金の総額は、事業費の100分の30以内とする。ただし、村長が必要と認めた事業にあっては、この限りでない。
(受益者の分担金及び額)
第3条 分担金は、当該事業により特に利益を受ける者から徴収する。
2 前項に規定する者に賦課する分担金の額は、事業の実施によって受ける各人の受益の度合に応じて村長が定める。
(事業費の異動による措置)
第4条 事業費の増減若しくは精算の結果、事業費に異動を生じた場合は、分担金を追加し、又は還付することがある。ただし、その過不足の額が1,000円未満の場合は、この限りでない。
(分担金割当て及び徴収すべき時期)
第5条 分担金を負担する者及びその額並びに徴収すべき時期は、その都度村長が定める。
(分担金の減免)
第6条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、分担金の全部又は一部を減免することができる。
(1) 事業施行に要する土地、物件、労力又は金銭の寄附があったとき。
(2) 非常災害その他やむを得ない理由により、村長が負担能力がないと認めるとき。
(3) その他減免することが適当と村長が認めるとき。
2 前項第1号の場合においては、減免額は、寄附額(土地、物件及び労力の場合にあっては、村長の評価額)の範囲を超えることができない。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年度事業から適用する。