○農地等災害復旧事業分担金徴収条例

昭和49年12月22日

条例第23号

(趣旨)

第1条 農地等災害復旧事業のうち農地災害復旧事業について分担金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(分担金)

第2条 前条の分担金の額は、当該事業に要する経費のうち反当限度額を超過した額の範囲内において村長が定める。

2 前項の当該事業に要する経費の決定は、農林水産大臣の承認を受けた精算事業費とする。

(徴収方法)

第3条 前条に規定する分担金は、その全額を当該事業着手前に村長の指定する期日に徴収する。

2 前項に規定する以外のこのことについては、道志村税条例(昭和37年道志村条例第16号)に準ずる。

この条例は、公布の日から施行する。

農地等災害復旧事業分担金徴収条例

昭和49年12月22日 条例第23号

(昭和49年12月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産
沿革情報
昭和49年12月22日 条例第23号