○道志村林業振興推進協議会規則

昭和59年10月17日

規則第3号

(設置)

第1条 林業基本法(昭和39年法律第161号)に基づく林業の振興を推進するため、道志村林業振興推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、村長の諮問に応じ、林業振興に係る諸計画の樹立及び実施に関する事項につき調査、審議及び現地協議等を行い、村長に答申するものとする。

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 森林組合その他農林業団体の代表者

(2) 林業従事者の代表者

(3) 農林業関係の青年婦人の代表者

(4) 関係行政機関の職員

(5) その他学識経験を有する者

第4条 委員の任期は、2年とする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1名を置き、委員が互選する。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、村長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(指導推進員)

第7条 協議会に指導推進員を置き、委員が互選する。

2 指導推進員は、会長の指示を受け会長を補助する。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、産業振興課において行う。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、村長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 道志村林業構造改善事業推進協議会規則(昭和43年道志村規則第3号)は、廃止する。

道志村林業振興推進協議会規則

昭和59年10月17日 規則第3号

(昭和59年10月17日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産
沿革情報
昭和59年10月17日 規則第3号