○道志村林業振興推進協議会規則
昭和59年10月17日
規則第3号
(設置)
第1条 林業基本法(昭和39年法律第161号)に基づく林業の振興を推進するため、道志村林業振興推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、村長の諮問に応じ、林業振興に係る諸計画の樹立及び実施に関する事項につき調査、審議及び現地協議等を行い、村長に答申するものとする。
(組織)
第3条 協議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 森林組合その他農林業団体の代表者
(2) 林業従事者の代表者
(3) 農林業関係の青年婦人の代表者
(4) 関係行政機関の職員
(5) その他学識経験を有する者
第4条 委員の任期は、2年とする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長各1名を置き、委員が互選する。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、村長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(指導推進員)
第7条 協議会に指導推進員を置き、委員が互選する。
2 指導推進員は、会長の指示を受け会長を補助する。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、産業振興課において行う。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 道志村林業構造改善事業推進協議会規則(昭和43年道志村規則第3号)は、廃止する。