○道志村林業構造改善事業に係る機械施設管理規程
昭和62年4月1日
訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、林業構造改善事業で導入した機械施設(以下「施設等」という。)につき、山梨県林業構造改善事業実施事務要領(昭和50年指第3~80号・昭和57年指導7~53)第4章の規定に基づき、施設等の管理運営について定め、もって円滑かつ適正な林業振興に資することを目的とする。
(施設等の内容及び保管場所)
第2条 施設等の内容及び保管場所は、次のとおりとする。
施設名 | 規模 | 型式 | 数量 | 保管場所 |
ホイルローダー |
| 小松WA100 | 1台 | 道志村6647内1 |
カッチングエッヂ |
|
| 一式 | 〃 |
ダンプトラック |
| いすず2t | 1台 | 〃 |
(管理)
第3条 前条の施設等の管理責任者は、道志村長とする。ただし、管理上必要と認めるときは、管理責任者が指定するものに管理を委任することができる。
(施設等の使用者及び利用範囲)
第4条 施設等の使用者及び利用範囲は、次のとおりとする。
施設名 | 使用者 | 利用範囲 |
ホイルローダー | 道志村 | 林道、作業路の維持管理及び管理者が必要と認めたもの |
カッチングエッヂ | 〃 | |
ダンプトラック | 〃 | 〃 |
(使用の許可)
第5条 施設等を使用する者は、あらかじめ管理責任者の許可を受けなければならない。
(報告)
第6条 施設使用者は、天災、盗難、き損その他管理上支障のある事項を防止し、又はこれらの事項が発生したときは、直ちに施設保全のための必要な処置を講じ、管理責任者に報告し、指示を求めなければならない。
(使用の制限)
第7条 管理責任者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を取り消し、又は許可しないものとする。
(1) 公益を害し、秩序を乱すおそれのある場合
(2) 施設等を破損するおそれのあるとき。
(3) 管理上必要があるとき、又は使用させることが適当と認められないとき。
(損害の賠償)
第8条 使用期間中に故意又は重大な過失により施設を破損したときは、使用者において、管理責任者が原状に復するに必要と認める損害額を賠償しなければならない。
(施設等の返納)
第9条 施設等の返納は、指定する保管場所に管理責任者と立会いの上でこれを検査、点検したあと、返納しなければならない。
(備付け帳簿)
第10条 管理責任者は、次の帳簿を備え付けなければならない。
(1) 施設台帳
(2) 運転日誌
(3) 施設の使用許可
(4) 施設整備簿
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理責任者が定める。
附則
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年訓令第10号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和63年11月25日から適用する。