○道志村林業構造改善対策事業費補助金交付規程

昭和44年4月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 林業構造改善事業促進対策実施要領、林業構造改善事業補助対策事業実施基準(昭和40年5月10日40林野組第112号。農林事務次官通達)に基づいて行う林業構造改善事業(以下「改善事業」という。)に係る村の補助金に関しては、この規程の定めるところによる。

(補助金の交付)

第2条 村長は、改善事業を行う次の各号に掲げる事業主体の改善事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

(1) 森林組合及び農業協同組合

(2) 森林所有者及び林業者の協業体

(補助対象の事業種目及び補助率)

第3条 前2条に規定する改善事業の事業種目及び補助率は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 資本装備の高度化事業 事業費の10分の7以内

 素材生産施設の設置事業

 造林施設の設置事業

 特殊林産物生産施設の設置事業

(2) 早期育成林業経営の促進事業 事業費の10分の7以内

(3) 協業の推進事業 事業費の10分の7以内

(4) 特認事業 事業費の10分の7以内

(5) 経営基盤の充実事業

高度集約団地協業経営促進事業 事業費の10分の7以内

(6) 森林総合利用促進事業 事業費の10分の7以内

(補助金交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする事業主体は、補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(補助金交付の条件)

第5条 補助金交付の条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 改善事業の内容で、次の変更をしようとするときは、計画変更承認申請書(様式第2号)を提出して、村長の承認を受けること。

 事業主体の変更

 事業種目の新設又は廃止

 施行箇所又は設置場所の変更

 事業費又は事業量の20パーセント以上の変更

(2) 改善事業が予定の期間内に完了する見込みのない場合又はこれらの事業の遂行が困難になった場合は、速やかに村長に報告して指示を受けること。

(3) 改善事業により取得した財産については、当該財産に係る管理規定を定め、善良な管理者の注意をもって管理し、効率的な運用を図ること。

(状況報告)

第6条 補助金の交付の通知を受けた事業主体は、改善事業に着手したとき、又は完成したときは、速やかに着手(完成)報告書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

2 事業主体は、10月31日現在において事業遂行状況報告書(様式第4号)を、当該年度の11月10日までに村長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第7条 補助金は、完成検査の上交付する。ただし、村長が必要と認めたときは、概算払をすることができる。

2 前項ただし書の規定により補助金の概算払を受けようとする事業主体は、補助金概算払請求書(様式第5号)に出来高調書を添えて村長に提出しなければならない。

(実績報告書の提出)

第8条 補助金の交付を受けた事業主体は、事業実績報告書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

(書類の提出部数)

第9条 この規程により村長に提出する書類の部数は、それぞれ正副2部とする。

この規程は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和49年訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

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道志村林業構造改善対策事業費補助金交付規程

昭和44年4月1日 訓令第1号

(昭和49年4月5日施行)