○神地林業集会場の設置及び管理条例

昭和54年6月25日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、農林業者の技術研修と健康増進を図り、もって住民生活の近代化に寄与することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 神地林業集会場

位置 道志村9648番地

(管理)

第3条 神地林業集会場(以下「集会場」という。)の管理は、道志村が行う。ただし、管理上必要と認めたときは、村長が指定する者に管理を委任することができる。

(使用の許可)

第4条 集会場を使用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第5条 次の各号のいずれかに該当すると認めるとき、管理者は使用の許可を取り消し、又は許可をしないものとする。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) 施設を汚損又は破損するおそれのあるとき。

(3) 管理上必要があるとき、その他使用させることが適当と認められないとき。

(使用料)

第6条 集会場の使用許可を受けた者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 管理者は、公益上必要と認める場合の使用については、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(損害の賠償)

第8条 故意又は重大な過失により施設を汚損し、又は破損した者は、管理者が原状に復するに必要と認める賠償額を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、集会場の管理及び使用に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

使用料

種別

使用料(円)

半日につき

1日につき

会議室

200

500

研修室

50

100

神地林業集会場の設置及び管理条例

昭和54年6月25日 条例第14号

(昭和54年6月25日施行)