○道志森のコテージの設置及び管理に関する条例

平成3年3月26日

条例第4号

(目的)

第1条 総合的な林業の振興を図るため林業構造改善事業に基づいて実施する施設を利用し、都市住民の森林空間の利用に対する要望に応えるとともに、森林の優れた景観とその機能の利用を促進し森林の有するレクリエーション機能の高度発揮を図り、林業者の就労機会及び所得の向上を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 道志森のコテージ(以下「森のコテージ」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 道志森のコテージ

(2) 位置 道志村字室久保地内

(施設の種類)

第3条 施設の種類は、次のとおりとする。

(1) 管理棟

(2) バンガロー

(3) シャワー施設

(4) 炊事施設

(5) 便所

(6) 東屋

(7) その他森のコテージに必要な施設

(利用)

第4条 森のコテージは、第1条の目的を達成するために次の用途に供する。

(1) 都市住民と林業者との交流に関すること。

(2) 林業者の福利厚生に関すること。

(3) その他森のコテージの目的を達成するために必要な事業に関すること。

(利用の許可)

第5条 森のコテージを利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第6条 指定管理者は、森のコテージを利用する者が秩序を乱し、又は施設若しくは設備を害するおそれがあると認めたときは、利用を取り消し、又は停止若しくは制限することができる。

(管理)

第7条 道志森のコテージの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、管理の全部又は一部を指定管理者に行わせる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成18年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

道志森のコテージの設置及び管理に関する条例

平成3年3月26日 条例第4号

(平成18年8月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産
沿革情報
平成3年3月26日 条例第4号
平成18年8月30日 条例第24号