○道志村林間広場の設置及び管理に関する条例
平成5年6月25日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、道志村における健康な農村、農林業の生活環境を改善するためスポーツレクリェーションを通して健全な心身の鍛錬を図るため、森林体験交流促進施設林間広場(以下「林間広場」という。)を設置し、その管理に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 林間広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 道志村林間広場
(2) 位置 道志村字室久保7518番地1
(施設の種類)
第3条 施設の種類は、次のとおりとする。
(1) スポーツ広場
(2) テニスコート
(3) 駐車場
(管理の委託)
第4条 林間広場は、道志村において管理する。
2 村長は、施設の設置目的を効果的に達成するため、管理については委託することができる。
(林間広場の使用)
第5条 林間広場を使用できる者は、道志村民でなければならない。ただし、村民以外の者で村長が認めた場合はこの限りでない。
(使用の申請及び許可)
第6条 林間広場を利用しようとする者は、別記様式に定める申請書を提出し、許可を受けるものとする。使用内容の変更もまた同様とする。
(使用の制限)
第7条 村長は、管理上必要があると認めるときは、使用制限その他必要な条件をつけることができる。
(使用の停止又は取消し)
第8条 村長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用停止又は許可を取り消すことができる。
(1) 公共の秩序又は公益を害するおそれがあると認めた場合
(2) 使用目的以外に使用し、又は転貸した場合
(3) 管理上必要があると認めた場合
(4) その他村長において不適当と認めた場合
(使用料)
第9条 林間広場を使用しようとする者で許可を受けた者は、事前に別表に掲げる使用料を納付するものとする。
2 村民の使用は、無料とする。
(使用料の減額及び免除)
第10条 村長は、前条の規定にかかわらず相当の理由があると認めたときは、使用料を減額及び免除することができる。
(使用料の還付)
第11条 既納使用料は、還付しない。ただし、次の各号に掲げる場合において、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責に帰することのできない理由により使用不能なとき。
(2) 使用前に許可の取消し又は使用の変更の申出をし、許可を得たもの
(3) 第8条第4号の規定により使用の停止又は使用の許可を取り消したとき。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、使用後直ちに原状に回復して返還しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、村長はこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。
(損害賠償)
第13条 使用中に建造物、附属施設等を毀損又は滅失したとき使用者は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、村長において別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
スポーツ広場使用料
区分 使用者 | 午前6時~午前8時 | 午前8時~午後1時 | 午後1時~午後6時 | 午後6時~午後10時 |
村民以外の者 | 2,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 4,000円 |
テニスコート使用料
区分 使用者 | 午前6時~午後10時 |
村民以外の者 | 1時間につき1,000円 |