○道志村林間広場の設置及び管理に関する条例

平成5年6月25日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、道志村における健康な農村、農林業の生活環境を改善するためスポーツレクリェーションを通して健全な心身の鍛錬を図るため、森林体験交流促進施設林間広場(以下「林間広場」という。)を設置し、その管理に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 林間広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 道志村林間広場

(2) 位置 道志村字室久保7518番地1

(施設の種類)

第3条 施設の種類は、次のとおりとする。

(1) スポーツ広場

(2) テニスコート

(3) 駐車場

(管理の委託)

第4条 林間広場は、道志村において管理する。

2 村長は、施設の設置目的を効果的に達成するため、管理については委託することができる。

(林間広場の使用)

第5条 林間広場を使用できる者は、道志村民でなければならない。ただし、村民以外の者で村長が認めた場合はこの限りでない。

(使用の申請及び許可)

第6条 林間広場を利用しようとする者は、別記様式に定める申請書を提出し、許可を受けるものとする。使用内容の変更もまた同様とする。

(使用の制限)

第7条 村長は、管理上必要があると認めるときは、使用制限その他必要な条件をつけることができる。

(使用の停止又は取消し)

第8条 村長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用停止又は許可を取り消すことができる。

(1) 公共の秩序又は公益を害するおそれがあると認めた場合

(2) 使用目的以外に使用し、又は転貸した場合

(3) 管理上必要があると認めた場合

(4) その他村長において不適当と認めた場合

(使用料)

第9条 林間広場を使用しようとする者で許可を受けた者は、事前に別表に掲げる使用料を納付するものとする。

2 村民の使用は、無料とする。

(使用料の減額及び免除)

第10条 村長は、前条の規定にかかわらず相当の理由があると認めたときは、使用料を減額及び免除することができる。

(使用料の還付)

第11条 既納使用料は、還付しない。ただし、次の各号に掲げる場合において、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責に帰することのできない理由により使用不能なとき。

(2) 使用前に許可の取消し又は使用の変更の申出をし、許可を得たもの

(3) 第8条第4号の規定により使用の停止又は使用の許可を取り消したとき。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、使用後直ちに原状に回復して返還しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、村長はこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償)

第13条 使用中に建造物、附属施設等を毀損又は滅失したとき使用者は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、村長において別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

スポーツ広場使用料

区分

使用者

午前6時~午前8時

午前8時~午後1時

午後1時~午後6時

午後6時~午後10時

村民以外の者

2,000円

5,000円

5,000円

4,000円

テニスコート使用料

区分

使用者

午前6時~午後10時

村民以外の者

1時間につき1,000円

画像

道志村林間広場の設置及び管理に関する条例

平成5年6月25日 条例第10号

(平成5年6月25日施行)