○道志川漁業センター設置及び管理条例

昭和58年12月24日

条例第13号

(設置)

第1条 自然環境に恵まれた河川を利用し、広く一般に保健と休養の場を提供し、もって内水面漁業の振興に寄与するため、道志川漁業センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

道志川漁業センター

道志村字猿口9237番地、9238番地

(開場時間)

第3条 センターの開場期間及び時間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 4月1日から9月30日までの期間 午前8時から午後5時まで

(2) 10月1日から3月31日までの期間 午前9時から午後5時まで

2 村長は、センターの管理上、特に必要があると認めるときは、開場時間を変更することができる。

(利用の制限)

第4条 村長は、センターを利用する者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用を制限することができる。

(1) 利用の目的以外に利用し、又はそのおそれがあるとき。

(2) 秩序を乱し、又は施設及び設備を害するおそれがあるとき。

(3) その他村長が施設の管理に支障があると認めたとき。

(修復費用の負担)

第5条 利用者は、故意又は重大な過失により施設等を損壊し、又は汚損した場合は、その修理又は補充に要する費用を負担しなければならない。

(管理の委託)

第6条 村長は、センターの管理、運営を道志村漁業協同組合に委託するものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

道志川漁業センター設置及び管理条例

昭和58年12月24日 条例第13号

(昭和58年12月24日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産
沿革情報
昭和58年12月24日 条例第13号