○道志川漁業センター設置及び管理条例
昭和58年12月24日
条例第13号
(設置)
第1条 自然環境に恵まれた河川を利用し、広く一般に保健と休養の場を提供し、もって内水面漁業の振興に寄与するため、道志川漁業センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
道志川漁業センター | 道志村字猿口9237番地、9238番地 |
(開場時間)
第3条 センターの開場期間及び時間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 4月1日から9月30日までの期間 午前8時から午後5時まで
(2) 10月1日から3月31日までの期間 午前9時から午後5時まで
2 村長は、センターの管理上、特に必要があると認めるときは、開場時間を変更することができる。
(利用の制限)
第4条 村長は、センターを利用する者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用を制限することができる。
(1) 利用の目的以外に利用し、又はそのおそれがあるとき。
(2) 秩序を乱し、又は施設及び設備を害するおそれがあるとき。
(3) その他村長が施設の管理に支障があると認めたとき。
(修復費用の負担)
第5条 利用者は、故意又は重大な過失により施設等を損壊し、又は汚損した場合は、その修理又は補充に要する費用を負担しなければならない。
(管理の委託)
第6条 村長は、センターの管理、運営を道志村漁業協同組合に委託するものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。