○道志村交流促進施設設置及び管理条例

平成10年12月21日

条例第20号

(設置)

第1条 緑豊かな自然環境の中で山村と都市住民との交流の拠点として、地域資源の保全と活用を図り、地域の産業振興、地域住民の就業機会の増大と所得の向上に資することを目的に、本村の総合交流拠点施設として、道志村交流促進施設(以下「交流促進施設」という)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流促進施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 道志村交流促進施設

(2) 位置 道志村9745番地

(交流促進施設の種類)

第3条 この交流促進施設の種類は、次のとおりとする。

(1) 生産物直売場

(2) 食材提供施設

(3) 総合案内所

(4) その他交流促進施設に必要な施設

(管理)

第4条 交流促進施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(利用)

第5条 交流促進施設は、第1条の目的を達成するため、次の用途に供する。

(1) 都市住民と地域住民との交流に関すること。

(2) 農林漁業の振興に関すること。

(3) 観光の振興に関すること。

(4) その他、施設の目的を達成するために必要な事業に関すること。

(利用料金)

第6条 特定の目的を持って施設の利用の許可を受けた者は、指定管理者が定める利用料金を納付しなければならない。ただし、特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(利用制限)

第7条 この施設を利用する者が、次の各号のいずれかに該当するときは、入場を拒絶し又は退場を命ずることができる。

(1) 公益を害し又は、風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) 施設を汚染し又は、破損するおそれのあるとき。

(3) その他、指定管理者が施設の管理に支障があると認めたとき。

(損害賠償)

第8条 故意又は、過失により施設を損傷した者は、指定管理者が原状に復するに必要と認める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成10年7月18日から施行する。

(平成22年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

道志村交流促進施設設置及び管理条例

平成10年12月21日 条例第20号

(平成22年5月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産
沿革情報
平成10年12月21日 条例第20号
平成22年5月1日 条例第12号