○道志村特産品加工施設設置及び管理条例
平成11年3月24日
条例第5号
(目的及び設置)
第1条 この条例は、高齢者の能力を発揮できる施設をとおして、農業振興、伝統的な食文化の伝承等により、生活、産業、環境に新たな活力を創造し、地域の活性化を図るとともに平和で心豊かな村づくりを推進するため、道志村特産品加工施設(以下「特産品加工施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 特産品加工施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
道志村特産品加工施設 | 道志村8020番地 |
(事業)
第3条 特産品加工施設は、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 大豆等農産物の有機栽培技術、技法の研究に関すること。
(2) 大豆及び農産物の加工、特産品の開発に関すること。
(3) 大豆及び農産物の需要開拓、高揚に関すること。
(4) 大豆及び農産物に関する必要な助言、指導を行うこと。
(5) 大豆及び農産物と観光振興への連携に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、特産品加工施設の設置の目的を達成するために必要な事業
(管理)
第4条 特産品加工施設は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、管理の全部又は一部を指定管理者に行わせる。
(許可規定)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成11年1月1日より施行する。
附則(平成18年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。