○道志体験農園施設設置及び管理条例
平成13年3月19日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法第244の2の規定に基づき、道志体験農園施設(以下「体験農園」という。)の設置及び管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 体験農園は、地域資源である遊休農地の保全と利活用を図り、地域住民と都市住民が農業を通じてふれあうとともに、相互の理解と交流を深め、地域の産業振興と活性化を図ることを目的に設置する。
(名称及び位置)
第3条 体験農園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
道志体験農園施設 | 道志村9714番地 |
(施設の種類)
第4条 この体験農園の種類は、次のとおりとする。
(1) 管理棟
(2) 農機具置場
(3) 貸農園
(4) 多目的広場
(5) その他体験農園に必要な施設
(管理)
第5条 体験農園の管理は、道志村が行う。ただし、村長が管理上特に必要あると認めるときは、組合及び団体に管理を委託することができる。
(使用の許可)
第6条 体験農園を使用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第7条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、体験農園の使用を許可しないものとする。
(1) 体験農園における秩序を乱し、又は風俗を害すると認められるとき。
(2) 体験農園を汚染し、又は破壊するおそれのあるとき。
(3) 管理上支障があるとき。
(4) その他使用が不適当と認められるとき。
(使用料)
第8条 体験農園を使用しようとする者は、別表に定める使用料を納めなければならない。
(使用料の減額)
第9条 村長は、特別の事由があると認めたときは、使用料を減額することができる。
(使用料の還付)
第10条 既に納めた使用料は還付しない。ただし、村長が特に必要があると認めたときは、全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第19号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 使用料 |
1区画 30平方メートル | 年間 10,000円 |
1区画 50平方メートル | 年間 18,000円 |