○道志村凍結乾燥機管理運営規程
平成18年2月27日
訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は、特定農山村地域市町村支援事業により、特産品の試作・検討のため整備した凍結乾燥機の運用について、必要な事項を定め、良好な施設の利用を図り、本機種が地域資源の掘り起こしや新たな産物の開発に利用され、地域産業の振興が図られることを目的とする。
(設置場所)
第2条 本機は、道志村9745番地 道の駅どうし内に設置する。
(管理主体)
第3条 本機は、道志村役場産業振興課において管理する。
(利用方法)
第4条 特産品の試作・開発のために利用するものとし、この趣旨を理解する村民に積極的に貸出しを行う。
(使用申請)
第5条 本機械を使用しようとする者は、事前に別紙申請用紙を村長に提出し、許可を得なければならない。
2 前項の「使用をするもの」とは、個人、団体、法人のいずれかを問わない。ただし、団体、法人の名義で申し込む場合は、必ず代表責任者を明記することを要するものとする。
(禁止事項)
第6条 使用許可を受けようとするものは、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 第三者への転貸
(2) 許可を受けた使用目的以外の使用
(3) 機械を損傷するおそれのある行為
2 村長は、前項を守らないと認めたもの又はそのおそれのあるものがあった場合は、使用を許可しない。
3 村長は、既に使用の許可を受けているもので、第1項の行為を行ったもの又はそのおそれのあるものの使用許可を取り消すことができる。
(使用料)
第7条 使用条件は、次のとおりとする。
(1) 使用は、1日単位とする。
(2) 使用料は、1日500円とする。
(3) 使用時間は、午前8時から午後5時までとする。
(4) 使用するものは、使用料を事前に所定の手続により、道志村に支払うものとする。
(使用料の不還付)
第8条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、次に掲げる事由に該当する場合は、その一部又は全部を還付することができる。
(1) 使用者の責任でない理由で使用ができなくなったとき。
(2) 村長が相当な理由があると認めたとき。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。