○道志村小規模企業者小口資金融資促進条例施行規則
昭和46年7月30日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、道志村小規模企業者小口資金融資促進条例(昭和46年道志村条例第11号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 信用保証委託の申込みの日以前1年以上村内に居住していること。
(2) 信用保証委託の申込みの日以前1年以上同一の業種に属する事業を行っていること。
(3) 事業税又は村民税の所得割のいずれかについて信用保証委託の申込みの日以前1年間において、納期が到来した税額について完納していること。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。