○道志川渓流フィッシングセンター設置及び管理条例

昭和55年6月28日

条例第10号

道志村渓流フィッシングセンター設置及び管理条例(昭和53年道志村条例第11号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 自然環境に恵まれた河川を利用して、国民の保健と休養の場を提供するため、道志川渓流フィッシングセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 センターの施設の種類及び位置は、次のとおりとする。

施設の種類

位置

フィッシング場

道志村9246番地先標柱1号と、道志村8946番地先標柱2号を結ぶ700メートルとする。

(事業)

第3条 センターは、次の事業を行う。

(1) 淡水魚の養殖に関すること。

(2) 淡水魚の養魚技術の普及に関すること。

(3) 淡水魚、鑑賞魚の展示及び普及に関すること。

(4) 遊漁施設の運営及び維持管理に関すること。

(5) その他必要な事業

(遊漁料)

第4条 つり及びつかみ取りを行うため、センターに入場する者は、道志村漁業協同組合遊漁規則の規定に基づく遊漁料を納入しなければならない。

(管理)

第5条 道志川渓流フィッシングセンターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、管理の全部又は一部を指定管理者に行わせる。

(行為の禁止)

第6条 センターに入場する者(以下「入場者」という。)は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は施設に附属する設備を損傷し、又は滅失するおそれのある行為

(2) 騒音又は大声を発する等、他の入場者に迷惑を及ぼす行為

(3) 酩酊して行う、つり及びつかみ取り行為

(4) 所定の場所以外のつり及びつかみ取り行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると指定管理者が認める行為

(行為の制限)

第7条 センター内において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為

(2) 競技会、展示会その他これらに類する行為

(3) 業として写真又は映画を撮影する行為

(秩序維持)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入場を拒絶し、又は退場を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑になるおそれのあるもの又は動物を携帯する者

(2) 第15条各号に掲げる行為をし、又はするおそれのある者

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認められる者

2 指定管理者は、センターの管理上必要があると認めるときは、入場者に必要な指示をすることができる。

(損害の賠償)

第9条 故意又は過失により、施設又は施設に附属する設備を破損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

2 センターの運営管理及び会計等については、当分の間、道志村一般会計予算及び諸条例に基づいて執行することができる。

(昭和59年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

道志川渓流フィッシングセンター設置及び管理条例

昭和55年6月28日 条例第10号

(平成18年8月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
昭和55年6月28日 条例第10号
昭和59年5月19日 条例第6号
平成14年6月24日 条例第18号
平成18年8月30日 条例第25号