○道志水源の森の設置及び管理条例

平成元年3月20日

条例第8号

(設置)

第1条 本村の緑地資源、水資源を充分に活用し、自然と調和した施設を整備することにより、都市住民との交流を推進し、山村の果たす役割について理解を深めるとともに、本村の基幹産業である農林漁業の振興と、その基盤である自然の活用を図り、観光の振興対策を実施し、村民の生活基盤を確立するため、道志水源の森(以下「水源の森」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 道志水源の森の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 道志水源の森

(2) 位置 道志村5821番地2

(施設の種類)

第3条 施設の種類は、次のとおりとする。

(1) 生産物直売所(郷土料理の館)

(2) 郷土芸能保存伝習館(野外音楽室)

(3) テントキャンプ場

(4) 野外運動施設(スポーツ広場)

(5) ギャラリー水源の森

(6) 農林水産物直売、食材提供施設(そば道場)

(7) その他水源の森に必要な施設

(利用)

第4条 水源の森は、第1条の目的を達成するために、次の用途に供する。

(1) 都市住民と地域住民との交流に関すること。

(2) 農林漁業の振興に関すること。

(3) 観光の振興対策に関すること。

(4) その他水源の森の目的を達成するために必要な事業に関すること。

(管理)

第5条 道志水源の森は、道志村が管理する。ただし、管理上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、管理の全部又は一部を村長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に委任することができる。

(使用許可)

第6条 水源の森を使用しようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。ただし、指定管理者が管理する施設は、指定管理者の許可とする。

(使用の不許可)

第7条 次のいずれかに該当する場合は、村長又は指定管理者は、水源の森の使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 水源の森の管理上支障があると認めるとき。

(3) その他村長又は指定管理者が特に必要と認めた理由があるとき。

(使用条件)

第8条 村長又は指定管理者は、水源の森の使用を許可するに当たっては使用の目的、範囲及び期間その他管理上必要な条件を付することができる。

(使用許可の取消し等)

第9条 村長又は指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を停止させ、若しくは使用の許可を取り消し、又は退場を命ずることができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 使用目的以外の使用をしたとき。

(4) 使用する権利を譲渡又は転貸したとき。

(5) その他村長又は指定管理者が特に必要と認めたとき。

(施設使用料)

第10条 道志村が管理する施設の使用料は、村長が別に定めることとする。

(指示)

第11条 村長又は指定管理者は、水源の森の管理上必要があると認めるときは、使用者に対し必要な指示を行うことができる。

(原状回復義務)

第12条 使用者は、使用を終了したときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第13条 使用者又は指定管理者は、水源の森を故意又は重大な過失により破損した場合は、村長の認定に基づき、相当の代価を弁償しなければならない。

(免責)

第14条 使用者が村の責によらない事故のため死亡又は負傷したときは、村は、その賠償の責を負わない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、施設の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年7月1日から適用する。

(平成21年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第18号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

道志水源の森の設置及び管理条例

平成元年3月20日 条例第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成元年3月20日 条例第8号
平成5年6月25日 条例第9号
平成21年1月29日 条例第1号
平成21年3月26日 条例第15号
令和3年3月19日 条例第18号