○「道志の湯」の設置及び管理に関する条例

平成4年2月10日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、道志の湯等利用施設(以下「施設」という。)の設置及び管理について定めるものとする。

(設置)

第2条 自然環境に恵まれた村の特性を生かして、村民をはじめ広く都市等住民の保養と健康増進を図りながら、さまざまな交流の場を提供するとともに、地域の産業、観光の進展と、福祉の増進に寄与するため、次のとおり施設を設置する。

名称 道志の湯

位置 道志村7501番地

(施設の種類)

第3条 施設の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 管理棟

(2) 機械室

(3) その他道志の湯に必要な施設

(管理)

第4条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、管理の全部又は一部を法人その他の団体であって村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(使用の許可)

第5条 この施設を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、施設の管理上必要と認めるときは、前項の規定による許可に条件を付することができる。

(使用の制限)

第6条 指定管理者は、施設の使用が次のいずれかに該当すると認めたときは、使用の許可を取り消し、又は許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認めたとき。

(2) 管理運営上支障があると認めたとき。

(3) 保護者のいない幼少者

(4) 伝染病患者

(5) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をするおそれのある者

(6) 動物の持ち込み、又は凶器等の危険物を携帯している者

(7) その他指定管理者が適当でないと認めた理由があるとき。

(使用者の義務)

第7条 使用者は、施設の使用に当たっては、この条例及びこの条例に基づく規則を守り、使用する施設を細心の注意をもって使用しなければならない。

(使用料)

第8条 施設使用者は、指定管理者に当該施設の使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。

2 使用料の額は、別表に定める金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ村長の承認を得て定める。

3 使用料は、指定管理者の収入とする。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、指定管理者が管理上の都合により使用させなくなったときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第10条 指定管理者は、公益上必要があると認める場合には、使用料を全部又は一部を減免することができる。

(損害賠償)

第11条 使用者が施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、不可抗力によるものを除き、村長が認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償を減額し、又は免除することができる。

(免責)

第12条 使用者が村の責によらない事故のため死亡又は負傷したときは、村はその賠償の責を負わない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年8月1日から適用する。

(平成10年条例第10号)

この条例は、平成10年5月1日から施行する。

(平成11年条例第15号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成23年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第17号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

温泉施設使用料

村民

大人

1日

500円

小人・老人・身障者

1日

350円

村民以外

大人

1日

700円

小人・身障者

1日

550円

※村民とは、村内に居住している者

※小人とは、3歳以上中学生未満の者

※老人とは、65歳以上の者

※身障者とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条及び第15条第4項の規定により知事が発行した証明書を有する者

「道志の湯」の設置及び管理に関する条例

平成4年2月10日 条例第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成4年2月10日 条例第1号
平成5年6月25日 条例第8号
平成10年3月23日 条例第10号
平成11年9月30日 条例第15号
平成23年4月1日 条例第5号
平成24年3月30日 条例第4号
平成30年3月16日 条例第17号