○道志村スポーツプラザ屋内プールの設置及び管理に関する条例

平成7年3月20日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、道志村スポーツプラザ屋内プールの設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 道志村スポーツプラザ屋内プールは、村民福祉の向上と健康増進を図り、かつ、明るく豊かな人間性を養なうとともに、広く社会体育活動の用に供するため設置する。

(名称及び位置)

第3条 プールの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 道志村スポーツプラザ屋内プール(以下屋内プールとする。)

位置 道志村7533番地の1

(管理及び運営)

第4条 屋内プールは、道志村が管理及び運営を行う。

(職員)

第5条 屋内プールに、必要な職員を置く。

(使用の許可及び取消し等)

第6条 屋内プールを使用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。

2 村長は使用者に条件を付けることができる。

3 村長は、規則に定める事項に該当するときは、使用条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は、許可を取り消すことができる。

(使用料)

第7条 使用料は、別表に定めるとおりとする。

2 使用者は、使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 公益上その他特に必要と認めたときは、前条の使用料を減額又は免除することができる。

2 既に納付した使用料は還付しない。ただし、相当の理由があると認めたときは、一部又は全部を還付することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

施設名

利用

区分

使用料

使用時間区分

説明

屋内プール

村内者

大人

200円

朝の部

午前10時00分から午後1時00分まで

昼の部

午後1時30分から午後5時00分まで

夜の部

午後5時30分から午後8時まで

1 大人とは、高校生以上の者をいう。

2 小人とは、小学生及び中学生をいう。

3 使用料は使用時間区分ごとの金額とする。

小人

100円

村外者

大人

500円

小人

300円

道志村スポーツプラザ屋内プールの設置及び管理に関する条例

平成7年3月20日 条例第5号

(平成7年3月20日施行)