○道志村スポーツプラザ屋内プールの設置及び管理に関する条例
平成7年3月20日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、道志村スポーツプラザ屋内プールの設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 道志村スポーツプラザ屋内プールは、村民福祉の向上と健康増進を図り、かつ、明るく豊かな人間性を養なうとともに、広く社会体育活動の用に供するため設置する。
(名称及び位置)
第3条 プールの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 道志村スポーツプラザ屋内プール(以下屋内プールとする。)
位置 道志村7533番地の1
(管理及び運営)
第4条 屋内プールは、道志村が管理及び運営を行う。
(職員)
第5条 屋内プールに、必要な職員を置く。
(使用の許可及び取消し等)
第6条 屋内プールを使用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。
2 村長は使用者に条件を付けることができる。
3 村長は、規則に定める事項に該当するときは、使用条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は、許可を取り消すことができる。
(使用料)
第7条 使用料は、別表に定めるとおりとする。
2 使用者は、使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 公益上その他特に必要と認めたときは、前条の使用料を減額又は免除することができる。
2 既に納付した使用料は還付しない。ただし、相当の理由があると認めたときは、一部又は全部を還付することができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
施設名 | 利用 | 区分 | 使用料 | 使用時間区分 | 説明 |
屋内プール | 村内者 | 大人 | 200円 | 朝の部 午前10時00分から午後1時00分まで 昼の部 午後1時30分から午後5時00分まで 夜の部 午後5時30分から午後8時まで | 1 大人とは、高校生以上の者をいう。 2 小人とは、小学生及び中学生をいう。 3 使用料は使用時間区分ごとの金額とする。 |
小人 | 100円 | ||||
村外者 | 大人 | 500円 | |||
小人 | 300円 |