○道志村観光施設等運営委員会規則

平成10年4月27日

規則第5号

(目的)

第1条 道志村の観光施設の円滑なる運営に資するために観光施設等運営委員(以下「委員」という。)を置く。

2 委員は次の事項を審議する。

(1) 条例の改正及び廃止に関すること。

(2) 予算に関すること。

(3) 年間経営方針の基本に関すること。

(4) その他前項の目的達成に関すること。

(委員)

第2条 委員数は、8名以内とし、村議会議員及び学識経験者のうちから選任する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、4年とする。

2 議会の議員の中から選任された委員の任期は、前項の規定に関わらず議員の任期を超えることができない。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(雑則)

第4条 委員会に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

道志村観光施設等運営委員会規則

平成10年4月27日 規則第5号

(平成10年6月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成10年4月27日 規則第5号
平成10年6月22日 規則第6号