○道志村公共工事等の入札及び契約の適正化の促進に関する規則

平成17年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)に基づき、公共工事の入札及び契約に関する情報の公表に関し、同法に規定する事項以外の事項の公表並びに公共工事に係る測量、建設コンサルタント業務及び地質調査業務等の委託(予定価格が100万円を超えるものに限る。以下「委託業務」という。)の入札及び契約に関する情報の公表について必要な事項を定めるものとする。

(公共工事の公表の内容)

第2条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号)第7条第2項の規定に定めるもののほか、公共工事の入札及び契約に関し、公表する内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 現場説明会及び入札執行の日時

(2) 予定価格

(3) 最低制限価格

2 公共工事に関し、掲示の方法により公表する情報の内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公共工事の名称

(2) 現場説明会及び入札執行の日時

(3) 指名業者名

(4) 予定価格

(5) 最低制限価格

(6) 入札者名及び入札金額

(7) 落札者名及び落札金額

(公表の方法等)

第3条 事前公表の方法は、次に掲げる方法で行うものとする。

(1) 一般競争入札 当該入札の公告において、予定価格を記載することにより公表するものとする。

(2) 指名競争入札 当該入札の通知において、予定価格を記載して指名する者に通知することにより公表するものとし、入札参加者以外で事前公表を希望するものは、指名通知後、産業振興課において閲覧することができる。

2 事前公表の期間は、公告又は指名通知後から入札までとする。

3 事前公表は、必要に応じて報道機関等に周知できるものとする。

4 掲示による公表は、落札者の決定の後、速やかに前条第2項に規定する事項を記載した入札調書の写しを村長が定める掲示板(以下「掲示板」という。)に掲示して行うものとする。

(予定価格調書の取扱い)

第4条 事前公表をする場合、村長が予定価格を記載した書面(予定価格調書)を封書にする必要がないと認めるときは、道志村財務規則(平成9年道志村規則第1号。以下「規則」という。)第179条の規定にかかわらず、これを封書にしないことができる。

(入札参加業者の非公表)

第5条 事前公表を実施する工事等の入札に参加する業者名は、契約締結まで公表しないものとする。

(入札の執行)

第6条 事前公表を実施する工事等の入札に際しては、規則に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 入札者が1人しかいない場合は、入札を中止するものとする。

(2) 入札回数は1回とし、再度の入札は行わないものとする。

(3) 予定価格を超える入札書が提出された場合は、失格とする。

(4) 無効の入札及び入札辞退等により、適正な入札参加業者が1社もいない場合は、入札担当者は直ちにその入札を中止し、指名替え等の方法により的確な対応を行うこと。

(5) 無効の入札及び入札辞退等により、適正な入札参加業者が1社のみの場合は、直ちにその入札を中止し、この1社を残した上で、他の業者は指名替え等の方法により入札執行すること。

(工事費等内訳書の提出)

第7条 事前公表を実施する工事等の入札に際しては、入札者に対し、工事費等内訳書の提出を義務付けるものとする。

2 前項に定める工事費等内訳書の書式は、任意とする。

3 工事費等内訳書については、入札の効力に影響を及ぼすものではないものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

道志村公共工事等の入札及び契約の適正化の促進に関する規則

平成17年3月31日 規則第8号

(平成17年3月31日施行)