○道志村建設工事標準請負契約約款の運用基準

平成9年3月31日

訓令第4号

第1条関係

1 第3項において、仮設、施工方法等についてその責任の所在を明らかにするため、設計図書等に特別の定めがある場合を除き、請負者の責任において定めることとしているので、設計図書等における特別の定めについては、その必要性を十分検討し、必要最小限のものとすること。

2 第5項において、本契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除といった行為については、その明確化を図るため、書面で必ず行うこととしたので、その趣旨を十分配慮し遺漏のないよう措置すること。

3 契約約款第1条第12項において、請負者が共同企業体を結成している場合には、契約担当者と請負者との間では全ての行為は共同企業体の代表者を通じて行うこととした。

第2条関係

関連工事における工程等の調整は本条において監督員の義務としているが、この運用に当たっては建設工事監督要領(平成6年4月1日付け、以下「監督要領」という。)第15条、第16条第17条の規定に従い、重要なものについては所属長への報告、承認を受けること。

第3条関係

1 第24条の規定による請負代金額の変更、第29条の規定による天災その他不可抗力による損害の負担、第37条の規定による部分払等を行う場合の額の確認に当たっては、工程表を参考にして設計書の内訳により行うものとすること。

2 第1項の「7日」については、工期、工事の態様等によりこの日数とすることが妥当でない場合は、当該事情をしん酌の上、必要な範囲内で伸張又は短縮した日数を記載できるものであること。

第4条関係(工事請負条項)

1 契約に金銭的保証を付す工事についての契約の際の扱いは、「建設工事請負契約における契約の保証に関する取り扱いについて」(通知)及び「同別添1契約の保証の取扱いについて」に添って行うものとする。

2 契約に役務的保証を付す工事については、第4条を別添1のとおり変更すること。

第7条関係

「その他必要な事項」とは、下請負人の住所、施工部分の内容、当該工事現場の担当責任者の名称等を含むものであること。

第9条関係

1 第3項にいう「2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたとき」とは、道志村建設工事執行規則第19条第3項に規定する同一の監督業務について2名以上の監督職員を任命して権限を分担させた場合をいい、この場合には、それぞれの職務内容を監督員通知書に明示すること。

2 第4項第1条第5項の特則を規定したものではなく、契約書でなく設計図書等において権限が創設される監督員の指示又は承諾について、原則、書面によることを定めたものであること。

第11条関係

契約の履行についての報告とは、過去の履行状況についての報告のみでなく、施工計画書等の履行計画についての報告も含むものであること。

第12条関係

第1項に規定する契約担当者の権限は、その権限の重要性にかんがみ、契約担当者のみの権限であるものとすること。

第13条関係

1 第3項の「7日」については、検査の態様、施工条件等によりこの日数とすることが妥当でない場合は、当該事情をしん酌の上、必要な範囲で伸張又は短縮した日数を記載できるものであること。

2 第5項の「7日」については、工事材料の態様、施工条件等によりこの日数とすることが妥当でない場合は、当該事情をしん酌の上、必要な範囲で伸張又は短縮した日数を記載できるものであること。

第14条関係

第4項及び第5項前段の「7日」については、立会い又は見本検査の態様、施工条件等によりこの日数とすることが妥当でない場合は、当該事情をしん酌の上、必要な範囲で伸張又は短縮した日数を記載できるものであること。

第15条関係

第1項の貸与品の「性能」については、使用時間又は使用日数及び最終定期調整後の使用時間又は使用日数を設計図書等に明示すること。

第16条関係

1 第1項は契約担当者の工事用地の確保義務を規定したものであるが、「乙が工事の施工上必要とする日」とは請負者の工事の進捗状況を勘案して現実に請負者が工事を施工するため用地を必要とする日をいう。

2 第3項の「撤去」には、支給材料又は貸与品を契約担当者に返還することが含まれること。

3 第4項の「処分」には、支給材料又は貸与品を回収することが含まれること。

第20条関係

1 第1項において、工事用地等の確保ができないため工事の全部又は一部の施工を中止させなければならない場合とは、現実に請負者が工事を施工できないと認められるときをいう。

2 第3項の「増加費用」とは、中止期間中、工事現場を維持し又は工事の続行に備えるため労働者、機械器具等を保持するために必要とされる費用、中止に伴い不要となった労働者、機械器具等の配置転換に要する費用、工事を再開するため労働者、機械器具等を工事現場に搬入する費用等をいう。

第23条関係

1 第1項の「工期の変更」とは、第15条第7項第17条第1項第18条第5項第19条第20条第3項第21条第22条第1項及び第2項並びに第43条第2項の規定に基づくものをいう。

2 第1項の「14日」については、工期、工事の態様等によりこの日数とすることが妥当でない場合は、当該事情をしん酌の上、十分な協議が行える範囲で伸張又は短縮した日数を記載できるものであること。

3 第2項にいう「工期の変更事由が生じた日」とは、第15条第7項においては、支給材料等に代えて他の支給材料等を引き渡した日、支給材料等の品名等を変更した日又は支給材料等の使用を請求した日、第17条第1項においては、監督員が改造の請求を行った日、第18条第5項においては、設計図書等の訂正又は変更が行われた日、第19条においては、設計図書等の変更が行われた日、第20条第3項においては、契約担当者が工事の施工の一時中止を通知した日、第43条第2項においては、請負者が工事の施工の一時中止を通知した日とする。

第24条関係

1 第1項の「請負代金額の変更」とは、第15条第7項第17条第1項第18条第5項第19条第20条第3項第22条第3項及び第43条第2項の規定に基づくものをいう。

2 第1項の「14日」については、工期、工事の態様等によりこの日数とすることが妥当でない場合は、当該事情をしん酌の上、十分な協議が行える範囲で伸張又は短縮した日数を記載できるものであること。

3 第2項にいう「請負代金額の変更事由が生じた日」とは、第15条第7項においては、支給材料等に代えて他の支給材料等を引き渡した日、支給材料等の品名等を変更した日又は支給材料等の使用を請求した日、第17条第1項においては、監督員が改造の請求を行った日、第18条第5項においては、設計図書等の訂正又は変更が行われた日、第19条においては、設計図書等の変更が行われた日、第20条第3項においては、契約担当者が工事の施工の一時中止を通知した日、第22条第3項においては、契約担当者が同条第1項又は第2項の請求を行った日、第46条第2項においては、請負者が工事の施工の一時中止を通知した日とする。

4 第3項の「乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合」とは、第15条第7項第17条第1項第19条第20条第3項第22条第3項及び第43条第2項の規定に基づくものをいう。

第25条関係

1 第1項の請求は、残工事の工期が2月以上ある場合に行うことができること。

2 第2項の「変動前残工事代金額」の算定の基礎となる「当該請求時の出来形部分」の確認については、第1項の請求があった日から起算して、14日以内で契約担当者が請負者と協議して定める日において、監督員に確認させるものとする。この場合において、請負者の責により遅延していると認められる工事量は、当該請求時の出来形部分に含めるものとすること。

3 第3項の「14日」については、工期、工事の態様等によりこの日数とすることが妥当でない場合は、当該事情をしん酌の上、十分な協議が行える範囲で伸張又は短縮した日数を記載できるものであること。

4 請負者と協議するためのスライド額は、次の式により算定すること。ただし、この額が請負者からの請求額を超えるときは、請負者からの請求額によるものとする。

S=〔P2-P1-(P1×1.5/100)

この式において、S、P1及びP2は、それぞれ次の額を表のとする。

S…スライド額

P1…請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額

P2…変動後の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相応する額×当初請負代金額/当初設計書金額

5 第4項に規定する再スライドを行う場合は、1から3までを準用すること。

6 契約担当者は、現場説明書により1及び2の事項を了知させること。

7 第5項の「特別な要因」とは、主要な建設資材の価格を著しく変動させるおそれのある原油価格の引上げのような特別な要因をいう。

8 第3項及び第7項の「14日」については、工期、工事の態様等によりこの日数とすることが妥当でない場合は、当該事情をしん酌の上、十分な協議が行える範囲で伸張又短縮した日数を記載できるものであること。

第29条関係

1 第4項の「請負代金額」とは、被害を負担する時点における請負代金額をいうものであること。

2 1回の損害額が当初の請負代金額の1,000分の5の額(この額が20万を超えるときは20万円)に満たない場合は、第4項の「当該損害の額」は0円として取り扱うこと。

3 第4項の「当該損害の取片づけに要する費用」とは、第2項により確認された損害の取片づけに直接必要とする費用をいう。

4 契約担当者は、現場説明書により1及び2の事項を了知させること。

第30条関係

第1項の「14日」については、工期、工事の態様等によりこの日数とすることが妥当でない場合は、当該事情をしん酌の上、十分な協議が行える範囲で伸張又は短縮した日数を記載できるものであること。

第35条関係

第2項において、前払金超過額を返還する場合における前払金の保証契約の変更は、その超過額を返還した後に行うものとし、その変更後の保証金額は、減額後の前払金額を下らないこと。

第37条関係

第6項の「10日」については、工期、工事の態様等によりこの日数とすることが妥当でない場合は、当該事情をしん酌の上、14日未満であり、かつ、必要な範囲で伸張又は短縮した日数を記載できるものであること。

第38条関係

第2項の「14日」については、工期、工事の態様等によりこの日数とすることが妥当でない場合は、当該事情をしん酌の上、十分な協議が行える範囲で伸張又は短縮した日数を記載できるものであること。

第39条関係

1 契約担当者は、現場説明書等により次に掲げる事項を了知させること。

① 各会計年度における請負代金額の支払の限度額(○年度○円と金額で明示すること。)

② 各会計年度における請負代金額の支払の限度額及び出来高予定額は、請負者決定後契約書を作成するまでに落札者に通知すること。

2 継続費に係る契約の場合には、第39条から第41条を別添2のとおり変更すること。また、この場合前1の規定を適用するものであること。

第45条関係

1 検査期間は、遅延日数に算入しないこと。

2 工期内に工事が完成し、検査の結果不合格の場合には、完成した日から契約書記載の工事完了の日までの日数は、修補日数から差し引いて遅延日数を算定すること。

第50条関係

1 第6項の「撤去」には、支給材料又は貸与品を契約担当者に返還することが含まれること。

2 第7項の「処分」には、支給材料又は貸与品を回収することが含まれること。

別添1

第4条 乙は、この契約の締結と同時に、この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証を付さなければならない。

2 前項の保証に係る保証金額は、請負代金額の10分の3以上としなければならない。

3 第1項の規定により、乙が保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。

4 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、甲が必要と認めた場合、保証の額の減額を請求することができる。

別添2

(継続費に係る契約の特則)

第39条 継続費に係る契約において各会計年度における支払限度額は次のとおりとする。

平成  年度     円

平成  年度以降は、各会計年度の当初に通知するものとする。

2 支払限度額に対する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりとする。

平成  年度     円

平成  年度以降は、各会計年度の当初に通知するものとする。

3 甲は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。

(継続費に係る契約の前金払の特則)

第40条 継続費に係る契約の前金払については、第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、第34条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは当該超過額を控除した額)」と読み替えて、この規定を準用する。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、乙は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。

2 前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときは、前項の規定による読替え後の第34条第1項の規定にかかわらず、乙は、契約会計年度について前払金の支払を請求することができない。

3 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときは、第1項の規定による読替え後の第34条第1項の規定にかかわらず、乙は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払を請求することができない。

4 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとし、第35条第3項の規定を準用する。

(継続費に係る契約の部分払いの特例)

第41条 継続費に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が、前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、乙は、当該会計年度の当初に出来高超過額について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、乙は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払いの支払を請求することはできない。

2 この契約において、前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については、第37条第6項及び第7項の規定にかかわらず、次の式により算定する。

部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-{請負代金相当額-(前年度までの出来高予定額+出来高超過額)}×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額

道志村建設工事標準請負契約約款の運用基準

平成9年3月31日 訓令第4号

(平成9年3月31日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
平成9年3月31日 訓令第4号