○道志村建設工事標準請負契約約款の運用基準
平成9年3月31日
訓令第4号
第1条関係
1 第3項において、仮設、施工方法等についてその責任の所在を明らかにするため、設計図書等に特別の定めがある場合を除き、請負者の責任において定めることとしているので、設計図書等における特別の定めについては、その必要性を十分検討し、必要最小限のものとすること。
2 第5項において、本契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除といった行為については、その明確化を図るため、書面で必ず行うこととしたので、その趣旨を十分配慮し遺漏のないよう措置すること。
3 契約約款第1条第12項において、請負者が共同企業体を結成している場合には、契約担当者と請負者との間では全ての行為は共同企業体の代表者を通じて行うこととした。
第2条関係
第3条関係
2 第1項の「7日」については、工期、工事の態様等によりこの日数とすることが妥当でない場合は、当該事情をしん酌の上、必要な範囲内で伸張又は短縮した日数を記載できるものであること。
第4条関係(工事請負条項)
1 契約に金銭的保証を付す工事についての契約の際の扱いは、「建設工事請負契約における契約の保証に関する取り扱いについて」(通知)及び「同別添1契約の保証の取扱いについて」に添って行うものとする。
2 契約に役務的保証を付す工事については、第4条を別添1のとおり変更すること。
第7条関係
「その他必要な事項」とは、下請負人の住所、施工部分の内容、当該工事現場の担当責任者の名称等を含むものであること。
第9条関係
1 第3項にいう「2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたとき」とは、道志村建設工事執行規則第19条第3項に規定する同一の監督業務について2名以上の監督職員を任命して権限を分担させた場合をいい、この場合には、それぞれの職務内容を監督員通知書に明示すること。
第11条関係
契約の履行についての報告とは、過去の履行状況についての報告のみでなく、施工計画書等の履行計画についての報告も含むものであること。
第12条関係
第1項に規定する契約担当者の権限は、その権限の重要性にかんがみ、契約担当者のみの権限であるものとすること。
第13条関係
1 第3項の「7日」については、検査の態様、施工条件等によりこの日数とすることが妥当でない場合は、当該事情をしん酌の上、必要な範囲で伸張又は短縮した日数を記載できるものであること。
2 第5項の「7日」については、工事材料の態様、施工条件等によりこの日数とすることが妥当でない場合は、当該事情をしん酌の上、必要な範囲で伸張又は短縮した日数を記載できるものであること。
第14条関係
第15条関係
第1項の貸与品の「性能」については、使用時間又は使用日数及び最終定期調整後の使用時間又は使用日数を設計図書等に明示すること。
第16条関係
1 第1項は契約担当者の工事用地の確保義務を規定したものであるが、「乙が工事の施工上必要とする日」とは請負者の工事の進捗状況を勘案して現実に請負者が工事を施工するため用地を必要とする日をいう。
2 第3項の「撤去」には、支給材料又は貸与品を契約担当者に返還することが含まれること。
3 第4項の「処分」には、支給材料又は貸与品を回収することが含まれること。
第20条関係
1 第1項において、工事用地等の確保ができないため工事の全部又は一部の施工を中止させなければならない場合とは、現実に請負者が工事を施工できないと認められるときをいう。
2 第3項の「増加費用」とは、中止期間中、工事現場を維持し又は工事の続行に備えるため労働者、機械器具等を保持するために必要とされる費用、中止に伴い不要となった労働者、機械器具等の配置転換に要する費用、工事を再開するため労働者、機械器具等を工事現場に搬入する費用等をいう。
第23条関係
2 第1項の「14日」については、工期、工事の態様等によりこの日数とすることが妥当でない場合は、当該事情をしん酌の上、十分な協議が行える範囲で伸張又は短縮した日数を記載できるものであること。
第24条関係
2 第1項の「14日」については、工期、工事の態様等によりこの日数とすることが妥当でない場合は、当該事情をしん酌の上、十分な協議が行える範囲で伸張又は短縮した日数を記載できるものであること。
第25条関係
1 第1項の請求は、残工事の工期が2月以上ある場合に行うことができること。
3 第3項の「14日」については、工期、工事の態様等によりこの日数とすることが妥当でない場合は、当該事情をしん酌の上、十分な協議が行える範囲で伸張又は短縮した日数を記載できるものであること。
4 請負者と協議するためのスライド額は、次の式により算定すること。ただし、この額が請負者からの請求額を超えるときは、請負者からの請求額によるものとする。
S=〔P2-P1-(P1×1.5/100)〕
この式において、S、P1及びP2は、それぞれ次の額を表のとする。
S…スライド額
P1…請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額
P2…変動後の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相応する額×当初請負代金額/当初設計書金額
5 第4項に規定する再スライドを行う場合は、1から3までを準用すること。
6 契約担当者は、現場説明書により1及び2の事項を了知させること。
7 第5項の「特別な要因」とは、主要な建設資材の価格を著しく変動させるおそれのある原油価格の引上げのような特別な要因をいう。
第29条関係
1 第4項の「請負代金額」とは、被害を負担する時点における請負代金額をいうものであること。
2 1回の損害額が当初の請負代金額の1,000分の5の額(この額が20万を超えるときは20万円)に満たない場合は、第4項の「当該損害の額」は0円として取り扱うこと。
4 契約担当者は、現場説明書により1及び2の事項を了知させること。
第30条関係
第1項の「14日」については、工期、工事の態様等によりこの日数とすることが妥当でない場合は、当該事情をしん酌の上、十分な協議が行える範囲で伸張又は短縮した日数を記載できるものであること。
第35条関係
第2項において、前払金超過額を返還する場合における前払金の保証契約の変更は、その超過額を返還した後に行うものとし、その変更後の保証金額は、減額後の前払金額を下らないこと。
第37条関係
第6項の「10日」については、工期、工事の態様等によりこの日数とすることが妥当でない場合は、当該事情をしん酌の上、14日未満であり、かつ、必要な範囲で伸張又は短縮した日数を記載できるものであること。
第38条関係
第2項の「14日」については、工期、工事の態様等によりこの日数とすることが妥当でない場合は、当該事情をしん酌の上、十分な協議が行える範囲で伸張又は短縮した日数を記載できるものであること。
第39条関係
1 契約担当者は、現場説明書等により次に掲げる事項を了知させること。
① 各会計年度における請負代金額の支払の限度額(○年度○円と金額で明示すること。)
② 各会計年度における請負代金額の支払の限度額及び出来高予定額は、請負者決定後契約書を作成するまでに落札者に通知すること。
第45条関係
1 検査期間は、遅延日数に算入しないこと。
2 工期内に工事が完成し、検査の結果不合格の場合には、完成した日から契約書記載の工事完了の日までの日数は、修補日数から差し引いて遅延日数を算定すること。
第50条関係
1 第6項の「撤去」には、支給材料又は貸与品を契約担当者に返還することが含まれること。
2 第7項の「処分」には、支給材料又は貸与品を回収することが含まれること。
別添1
第4条 乙は、この契約の締結と同時に、この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証を付さなければならない。
2 前項の保証に係る保証金額は、請負代金額の10分の3以上としなければならない。
3 第1項の規定により、乙が保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、甲が必要と認めた場合、保証の額の減額を請求することができる。
別添2
(継続費に係る契約の特則)
第39条 継続費に係る契約において各会計年度における支払限度額は次のとおりとする。
平成 年度 円
平成 年度以降は、各会計年度の当初に通知するものとする。
2 支払限度額に対する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりとする。
平成 年度 円
平成 年度以降は、各会計年度の当初に通知するものとする。
3 甲は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
(継続費に係る契約の前金払の特則)
2 前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときは、前項の規定による読替え後の第34条第1項の規定にかかわらず、乙は、契約会計年度について前払金の支払を請求することができない。
(継続費に係る契約の部分払いの特例)
第41条 継続費に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が、前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、乙は、当該会計年度の当初に出来高超過額について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、乙は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払いの支払を請求することはできない。
部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-{請負代金相当額-(前年度までの出来高予定額+出来高超過額)}×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額