○道志村建設工事検査要綱
昭和59年2月9日
要綱第6号
第1章 総則
(1) 工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事(測量、調査及び設計の委託を含む。)をいう。
(2) 検査員 検査員及び村長が検査を命じた者をいう。
(3) 監督員 請負工事について、当該工事を監督する職員をいう。
(4) 請負者 道志村財務規則(昭和45年道志村規則第4号)及び道志村建設工事執行規則(昭和53年道志村規則第1号)の規定により建設工事の請負を契約した者をいう。
(検査)
第3条 検査は、検査員が行うものとする。
(検査の種類及び執行区分)
第4条 検査の種類は、完成検査、出来形検査、臨時検査及び材料検査とする。
(1) 完成検査 検査員及び村長が命じた者が行う。
(2) 出来形検査 検査員及び村長が命じた者が行う。
(3) 臨時検査 検査員及び村長が命じた者が行う。
(4) 材料検査 工事の施工担当課職員及び村長が命じた者が行う。
(検査の委託等)
第5条 特に専門的な知識技能を必要とする検査については、検査員は、村長の承認を得て、職員以外の者に委託して検査をさせることができる。
(検査員の服務)
第6条 検査員は、検査をしようとする工事の契約書、契約約款、設計図書、その他関係書類(以下「契約書等」という。)をあらかじめ熟知しておかなければならない。
2 検査員は、検査の実施に当たっては、厳正かつ公平に合格、不合格を決定しなければならない。ただし、合格、不合格を判定し難い事項については、上司に報告し、その指示を受けなければならない。
3 検査員は、検査終了後直ちに、検査結果を検査復命書により報告しなければならない。
4 検査員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者から要求があったときは、これを提示するものとする。
(検査の立会)
第7条 検査員は、検査の実施に当たっては、当該工事を担当する関係職員、監督員及び請負者その他必要と認められる関係者を立ち会わせ、当該工事の関係書類、その他の物件等を提示し、若しくは提出させ、又は説明を求めることができる。
第2章 検査
(検査方法)
第8条 検査は、契約書等に基づき、工事の出来形の形状、寸法、品質及び数量等を精密に実測検査をしなければならない。
2 前項の検査の方法及び基準は、山梨県土木部「建設工事検査技術基準」、山梨県林務部「森林土木工事検査基準」、「山梨県土地改良事業等検査技術基準」を準用する。
3 検査員は、地中、水中又は工作物の内面部で、外部からの検査により難い部分については、監督員から工事の施工の状況等を聞くとともに記録写真、資材及びその他の関係書類等に基づいて判定するものとする。
4 検査員は、検査に必要があると認めるときは、破壊検査をするものとする。ただし、この場合における破壊は、必要最少限度にとどめなければならない。
5 検査員は、製造物が工事の一部とされる場合は、当該製造物の製造者又は納入者に工場等における検査記録その他関係書類を提示又は提出させ、説明を求め、かつ、工場における製造について検査をすることができる。
6 検査員は、検査の経過及び内容を明らかにするため、検査状況写真を撮影しなければならない。
(是正措置)
第9条 検査員は、検査の結果、工事の出来形が契約書等に適合しないものがあるときは、その原因を究明し、請負者に対し、手直し工事指示書により期日を定め、手直し又は改造等の是正措置をとらせなければならない。
2 前項の是正措置が完了したときは、再検査を行わなければならない。
3 検査員は、修補が5日以内で完了すると認められる軽微なものについては、現地において指示することができるものとする。
第3章 検査手続等
(検査通知)
第10条 請負者に検査通知をするときは、検査実施通知書によるものとする。
(検査手続)
第11条 検査は、請負者から次の届出があったものについて行うものとする。
(1) 完成検査については、完成届
(2) 出来形検査については、出来形検査請求書
(3) 臨時検査については、検査員が必要と認めるとき。
(検査員の事務)
第12条 検査員は、次の事務を行わなければならない。
(1) 第9条第1項に規定する是正措置をとらせたときは、その内容を検査復命書に記載すること。
(2) 検査が完了したときは、完成検査にあっては検査調書を、出来形検査にあっては出来形検査調書をそれぞれ作成し、これを認証すること。
(書類の様式)
第13条 検査の実施に必要な書類の様式は、次のとおりとする。
手直し工事指示書に基づく手直し完了届 道志村建設工事執行規則様式第18号
第11条の出来形検査請求書 道志村建設工事執行規則様式第20号
完成検査結果通知書 道志村建設工事執行規則様式第16号
出来形検査結果通知書 様式第6号
第4章 雑則
(準用)
第14条 委託契約による建設工事の検査又は検査を委託された場合は、この要綱を準用する。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。