○道志村開発行為指導要綱

平成8年4月1日

訓令第2号

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、道志村における自然に恵まれた環境を保持しながら、必要な基準を定め、適切な指導と規制を行い、開発区域及びその周辺の地域における災害を防止するとともに、健全で文化的な生活環境の保全を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「開発行為」とは、一定の目的をもって行う、土地の形質の変更及び建築物の建築並びに地下水採取をいう。

2 この要綱において「建築物」とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1項の規定に準ずるものをいう。

3 この要綱において「開発区域」とは、開発行為を施行する土地の区域をいう。

4 この要綱において「事業者」とは、開発行為に係る工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自ら工事を行う者をいう。

(適用範囲)

第3条 この要綱は、次の各号に掲げる開発行為について適用する。

(1) 開発区域が1,000m2以上の開発行為

(2) 分譲及び建売りを目的とする開発行為

(3) 工場(家内工業的な物を除く)・レクリエーション等の用に供する開発行為

(4) 別荘及び貸別荘の用に供する開発行為

(5) 住居規模が10戸以上の共同住宅(店舗・事務所等を含む。)の用に供する開発行為

(6) 建築基準法に基づく中高層建築物のうち、地上高13メートル以上又は階数が4以上(地階は除く。)の開発行為

(7) 1日10立方メートル以上の地下水採取の開発行為

(8) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める開発行為

(適用除外)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる開発行為については、適用しない。

(1) 国、地方公共団体等が行う開発行為

(2) 自己の居住の用に供する建築物の建築

(3) 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為

(事前協議)

第5条 事業者は、事業を計画しようとするときは、あらかじめ村長に協議し、同意を得なければならない。

2 前項の規定による協議の申出をしようとする者は、開発行為指導要綱に基づく協議書(様式第1号)により別表に定める図書等を添えて村長に提出しなければならない。

3 地下水採取事業による協議の申出をしようとする者は、井戸設置協議書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

(設計基準)

第6条 事業者は、工事の設計に当たっては、道志村開発行為設計基準(以下「設計基準」という。)に適合するようにしなければならない。

(土地利用調整会議)

第7条 開発行為に対する意見調整及び均衡ある発展を期するため、道志村土地利用調整会議(以下「調整会議」)を置く。

2 第5条に掲げる協議について、村長が不要と認める開発行為については、調整会議の調査、審議を省略することができる。

3 調整会議の組織運営に関し必要な事項は、別に定める。

(同意)

第8条 村長は、この要綱に基づき協議した開発行為について、村の長期総合計画及び設計が基準に適合されていると認めたときは、協議を申し出た者にその旨を通知しなければならない。同意をしなかったときも、同様とする。

2 事業者は、いかなる場合も村長の同意を得た後でなければ当該事業に着手してはならない。

(開発行為の変更)

第9条 この要綱に基づき、同意を得た開発行為を変更しようとするときは、当該変更部分についても、同意を得なければならない。

(利害関係者との調整)

第10条 事業者は、開発行為の施行前に全体計画について、利害関係者及び地域住民と協議調整を図らなければならない。

(補償)

第11条 事業者は、開発行為によって生じたすべての被害について補償しなければならない。

(文化財の保護)

第12条 事業者は、開発区域内の文化財の有無を事前に確認し、文化財があるときは、その取扱いについて、文化財保護法(昭和25年法律第214号)に定める所定の手続のほか、道志村教育委員会と協議の上、その指示に従うものとする。

2 開発行為の施行中に文化財保護法に定める埋蔵文化財を発見したときは、その原状を変更せずに遅滞なく、文化財保護法第57条の5の規定による措置を道志村教育委員会を通じ行うものとし、その指示に従わなければならない。

(工事現場における協議済の表示)

第13条 事業者は、工事着手と同時に工事現場の見やすい場所に事業者、工事施工者及び現場管理者の氏名又は名称並びに当該工事に係る協議があった旨(様式第3号)の表示をしなければならない。

(立入検査)

第14条 村長は、この要綱の施行に必要な限度において、職員を開発区域内に立ち入らせて、工事の状況を検査させることができる。

(工事の着手及び完了検査)

第15条 事業者は、当該工事に着手したときは、直ちに工事着手届(様式第4号)及び工程表を提出し、工事が完了したときは、工事完了後15日以内に工事完了届(様式第5号)を提出しなければならない。

2 村長は、前項の届出があったときは、当該工事が第6条の規定による設計に適合しているかどうかについて、検査しなければならない。ただし、共同住宅等建築物については、建築基準法第7条第3項による検査済証の提示をもって検査に替えることができる。

3 村長は、前項の規定により検査を行い、当該工事が設計に適合していると認めたときは、検査済証(様式第6号)を事業者に交付しなければならない。

(開発区域内の建築制限等)

第16条 開発同意を受けた区域内の土地においては、検査済証の交付後でなければ工事用の仮設建築物及び村長が特にやむを得ないと認めたとき以外は、建築物を建築し、特定工作物を建設してはならない。

(監督処分)

第17条 村長は、工事がこの要綱に違反して施行されたときは、事業者、工事施工者又は工事管理者に対して、当該工事の停止を命じ、又は相当の限度を定めて、その違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。

(指導に従わない者に対する措置)

第18条 この要綱による指導に従わない事業者に対しては、必要な行政措置を講ずるものとする。

第2章 公共・公益施設

(道路)

第19条 施行区域内に、予定道路がある場合は、その計画に適合させ、区域外の道路との連携についても十分に配慮するものとする。

2 既設道路から施行区域に通じる道路(以下「接続道路」という。)を新設し、又は改良する必要がある場合には、事業者の負担において施行するものとする。

3 道路の幅員・構造等については、設計基準によるものとする。

4 電柱及び防火水槽等の施設は、原則として道路に設置しないものとする。

5 開発行為に基づき、村に帰属する土地(道路と一体となってその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物を含む。)については、完成後に確定図面(縮尺100~500分の1)を村長に提出するものとする。

6 前項に規定するもののほか、この要綱において村に帰属する道路についても同様とする。

(公園・緑地等)

第20条 公園・緑地及び広場は、開発区域面積がおおむね0.2ヘクタール以上の場合、90平方メートル以上又は開発区域の3パーセント以上の面積を確保するとともに周囲には防護さくを、園内には植樹、芝張等で緑化に努めること。

(消防施設)

第21条 事業者は、原則として開発区域内又は区域外に消防施設を設置するものとし、その設置については、都留市消防署と協議しなければならない。

(水道施設)

第22条 開発区域内の給水については、道志村簡易水道給水条例に定めるもののほか次のとおりとする。

(1) 事業者が行う水道施設は、すべて事業者の負担で施行するものとする。なお、その設計・施行については、村長の指示する基準・仕様に基づかなければならない。

2 事業者は、水源取水可能量及び既存の配水施設等に、不足を生ずるおそれのある開発行為については、村長と協議し当該水道施設を設置する。

3 事業者が設置した水道施設を村に移管する場合は、水道法に基づく施設基準に適合しているか確認した上で、村に無償譲渡しなければならない。ただし、その施設の管理に要する費用については、村長との協議により、相当額の補償をしなければならない。

(集会所及び公民館)

第23条 事業者は、0.3ヘクタール以上開発するとき、村長が必要と認めた場合は、集会所又は公民館用地200平方メートル以上及び必要に応じ建築物を整備の上、村に無償譲渡するものとする。なお、建築物については、別途村長と協議するものとする。

(駐車施設)

第24条 住居規模が10戸以上の共同住宅等においては、駐車施設を確保しなければならない。

(防犯施設)

第25条 事業者は、施行区域及びその周辺(接続道路を含む。)の交通安全と防犯のため、村長と協議の上、防犯灯等を自己の負担で設置し、事業者、使用者又は入居者の責任において、維持管理を行うよう義務づけるものとする。

(ごみ集積施設)

第26条 事業者は、住宅地造成分譲を用途目的とする開発事業については、必要に応じごみ集積施設を設置の上、その処理方法については、村長と協議するものとし、村の指示に従うものであること。

2 住居規模が10戸以上の共同住宅等(店舗・事務所等を含む。)においても、前項に準ずるものとする。

第3章 環境保全

(し尿等処理)

第27条 し尿等の処理については、関係法令の基準に適合するものであること。

2 し尿等排水処理施設は山梨県浄化槽指導要綱によるもののほか、開発地域により合併処理槽を設置するものとする。

3 汲み取り式を除く浄化槽を設置する場合の放流先は、原則として常時流水がある河川、その他公共の水域とすること。

4 事業者は、排水施設及び処理施設を設置するときは、事前に地元及び水利関係者等と十分協議、調整を行わなければならない。

5 排水施設及び処理施設によって処理した汚水等の放流に起因して生ずる利害関係者との紛争は、すべて事業者の責任において解決しなければならない。

(排水施設)

第28条 排水施設は計画雨水量に、生活用水、工業用水、地下水量等を有効に排出できる構造及び能力を有すること。

2 排水施設は河川、その他公共の水域に有効に排出できるよう接続していること。

(環境保全)

第29条 事業者は、事業の施行並びに営業において、騒音・振動・塵埃等の公害及び災害の防止措置をとるとともに住民の生命・財産及び自然の美観等を保全するよう最大の努力をはらわなければならない。また、村長が必要と認めたときは、開発行為が環境に及ぼす影響を事前に調査するものとする。

2 事業者は、工事を廃止し、又は中止しようとするときは、当該工事の廃止又は中止後において、既に施工された工事によって生ずると予想される災害を防止し、かつ、当該工事によって開発区域周辺の土地の利用に支障を及ぼさないよう措置を講じなければならない。

(開発行為の事前説明)

第30条 事業者は、開発行為を施行しようとするときは、施行区域周辺に影響を及ぼすおそれのある次の各号に掲げる事項について、事前に地域住民等に説明し、同意を得るよう努めなければならない。

(1) 開発行為の概要

(2) 日照及び電波障害等

(3) 工事中における騒音及び振動等

(4) その他影響を及ぼすおそれのある事項

2 事業者は、前項による説明をしたことを事前説明報告書(様式第7号)により会議録を添付の上村長に報告するとともに、開発事業等に関する誓約書(様式第8号)を提出しなければならない。

3 事業者は、開発事業等の区域の自治会長から、開発行為の施行意見書(様式第9号)を受け、これを村長に提出しなければならない。

第4章 その他

(用途の変更)

第31条 村長は、村に帰属する公共・公益施設の用に供する土地で必要がある場合は、その用途を変更し、又は処分することができる。

(その他)

第32条 この要綱に定めのない事項については、その都度村長が別に定める。

1 この要綱は、平成8年4月1日から施行される。

2 この要綱は、既に事業が着手されている開発等、事業及び村との協議が完了し、県の許認可等が得られている開発等事業には適用しない。

(令和2年訓令第47号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

開発行為指導要綱に基づく開発行為・建築行為協議添付図書

書類・図面の名称

縮尺(表示縮尺以上)

開発行為

建築行為

明示すべき事項

協議書

 

様式による

開発事業者の印鑑証明書

 

 

開発事業者の謄本(法人の場合)

 

 

開発区域の位置図・案内図

 

区域の明示、赤枠、ゴミステーション、消火栓の位置明示

開発区域図

1/100~1/600

開発区域内の境界、土地の地番及び形状

開発区域に含まれる土地の公図の写し及び登記簿謄本

 

法務局保管の写し使用、転写年月日、転写人氏名

事業計画書

 

 

資金計画書

 

収支計画書、年度別資金計画

開発区域内権利者一覧表

 

 

開発区域内施行等の同意書

 

 

開発行為の施行意見書(自治会長)

 

様式による

事前説明報告書・誓約書

 

様式による

放流先水路等利害関係者の同意又は承諾

 

 

開発行為隣地の同意書

 

 

申請者の資力及び信用に関する申告書

 

添付書類→法人の登記簿謄本(個人は住民票抄本)、納税証明書(事業税及び村県民税)、預金残高証明書

工事施工者の能力に関する申告書

 

添付書類→法人の登記簿謄本(個人は住民票抄本)、納税証明書(事業税及び県民税)

土地現況図

1/100~1/600

地形(1メートルの標高差を示す等高線によるもの)開発区域の周辺地域の道路・河川・水路その他公共施設

土地利用計画図

1/100~1/600

開発区域の境界、公共施設の位置及び形状、予定建築物の敷地の形状、敷地に係る予定建築物の用途並びに公益的施設の位置及び形状

計画平面図

1/100~1/600

開発区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、がけ又は擁壁の位置及び道路の配置(位置、形状、幅員及び勾配)

開発区域丈量図

1/100~1/600

 

計画断面図

1/100

切土又は盛土をする前後の地盤、道路の構造並びに縦断図及び横断図

道路構造図

1/20

給水計画図

1/100~1/600

給水施設の位置、形状及び内のり寸法並びに取水方法

排水計画図

1/100~1/600

排水計画算定上の基礎資料及び流量計算表に基づく排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、排水処理、機構、規模、材料、形状、内のり寸法、勾配、水の流れ方向及び吐口の位置並びにその放流先の区域外排水施設の接続状況

消防水利図

1/100~1/600

貯水槽及び消火栓等の位置

擁壁の断面図及び構造図擁壁安定計算書

1/20

擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、透水層の位置及び高さ、水抜穴の位置、材料及び内径、基礎地番の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法

造成計画平面図

1/100~1/600

 

造成計画断面図

1/100~1/600

 

土工立積計算書

 

 

流量計算書

 

 

がけの断面図

1/50~1/100

開発区域及びその周辺の地域におけるがけの高さ、勾配及び擁壁でおおわないがけ面の土質、切土又は盛土をする前の地盤面並びにがけ面の保護の方法

建築物平面図及び立面図

1/100~1/600

 

建物断面図

1/100~1/600

 

その他村長が特に必要と認めたもの

 

委任状、残土処理、土砂運搬計画、施設構造物の管理者等の協議書、工場調書、特定施設設置届出書、宅建業者免許証の写、使用浄化槽認定シートの写、その他

○印は添付する書類 △印は必要に応じて添付する書類 ※村長が認める簡易な行為に添付する書類

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道志村開発行為指導要綱

平成8年4月1日 訓令第2号

(令和2年12月1日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
平成8年4月1日 訓令第2号
令和2年12月1日 訓令第47号