○道志村道路占用料徴収条例
昭和60年7月19日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定により、道志村が法第32条第1項又は第35条の規定による道路の占用(以下「占用」という。)の許可等(以下「許可」という。)を受けた者(以下「占用者」という。)から徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法について、定めることを目的とする。
(占用料の減免)
第3条 村長は、次に掲げる占用物件に係るものについて、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、占用料の額の一部又は全部を免除することができる。
(1) 道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第11条の7第1項に規定する応急仮設建築物
(2) 法第35条に規定する事業(道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第19条に規定するものを除く。)及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(3) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
(4) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(5) 街灯(アーチ型のものを除く。)、公共の用に供する通路
(6) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第6項に規定する電気事業者が設ける架空の電線(第1号に掲げるものを除く。)
(7) 水道法(昭和32年法律第177号)の規定に基づいて設ける水管で公共的団体が設けるもの(第1号に掲げるものを除く。)
(8) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第7条に規定する一般ガス事業者の設けるガス管
(9) 電気、ガス、水道及び下水道の各戸引込地下埋設管
(10) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業に係る停留所の標識及び待合所
(占用料の徴収方法)
第4条 村長は、占用を許可したときは、直ちに第2条の規定による占用料の納入通知書を占用者に交付するものとする。
2 占用料は、占用を開始する前に納付しなければならない。
(1) 占用期間が2年以上にわたる場合は、年額により、毎年その年額の前納
(2) 占用料が特に多額である場合又はその他の事由により、一時全額の納付が困難である場合は、3回以内の分割納付
(占用料の還付)
第5条 占用を廃止し、又は法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消したときは、その事実が発生した時から1年以内に限り、本人の請求により、月割計算をもって既納の占用料を還付する。
(委任)
第6条 この条例について必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成12年条例第18号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第13号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
占用面積 | 占用料 | |||
単位 | 金額 | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 530円 | |
第2種電柱 | 820円 | |||
第3種電柱 | 1,100円 | |||
第1種電話柱 | 480円 | |||
第2種電話柱 | 760円 | |||
第3種電話柱 | 1,000円 | |||
その他の柱類 | 48円 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 5円 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 3円 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 470円 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 290円 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 950円 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 400円 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,000円 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 950円 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 20円 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 29円 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 43円 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 57円 | |||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 86円 | |||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 110円 | |||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 200円 | |||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 290円 | |||
外径が1メートル以上のもの | 570円 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 950円 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 510円 | |||
地下に設ける通路 | 310円 | |||
その他のもの | 950円 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 10円 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 100円 | ||
看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 100円 | |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,000円 | ||
標識 | 1本につき1年 | 760円 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 10円 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 100円 | ||
幕(令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 10円 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 100円 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 1,000円 | |
その他のもの | 510円 | |||
令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 100円 | ||
令第7条第4号に掲げる仮設建築物及び同条第5号に掲げる施設 | 95円 | |||
令第7条第6号に掲げる施設並びに同条第7号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.018を乗じて得た額 | |
その他のもの | Aに0.013を乗じて得た額 | |||
令第7条第8号に掲げる応急仮設建築物 | 上空、トンネルの上又は高架道路の路面下に設けるもの | Aに0.018を乗じて得た額 | ||
その他のもの | Aに0.025を乗じて得た額 | |||
令第7条第9号に掲げる器具 | Aに0.025を乗じて得た額 |
備考
1 「第1種電柱」とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、「第2種電柱」とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電柱」とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 「第1種電話柱」とは、電話柱(電話その他通信又は放送の用に共する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、「第2種電話柱」とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電話柱」とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 「共架電線」とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 「表示面積」とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 「A」とは、近傍類似の土地の価格を表すものとする。
6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、当該面積若しくは長さ又は当該端数を1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算するものとする。この場合において、1月未満の端数があるときは、当該端数を1月として計算するものとする。
8 占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、当該期間又は端数を1月として計算するものとする。
9 占用料等の額は、この表の規定により算出した額(その額が100円に満たない場合は、100円)とする。ただし、1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
10 前号の規定にかかわらず、占用料であって当該使用の期間が1月未満のものの額は、この表の規定により算出した額に1.05を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合は、100円)とする。ただし、1円未満の端数があるときは、その端数全額を切り捨てる。