○道志村道路占用料徴収条例

昭和60年7月19日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定により、道志村が法第32条第1項又は第35条の規定による道路の占用(以下「占用」という。)の許可等(以下「許可」という。)を受けた者(以下「占用者」という。)から徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法について、定めることを目的とする。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。ただし、占用の期間が1箇月に満たない場合においては、同表に定めるところにより算出した額に100分の105を乗じて得た額とする。

(占用料の減免)

第3条 村長は、次に掲げる占用物件に係るものについて、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、占用料の額の一部又は全部を免除することができる。

(1) 道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第11条の7第1項に規定する応急仮設建築物

(2) 法第35条に規定する事業(道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第19条に規定するものを除く。)及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの

(3) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設

(4) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件

(5) 街灯(アーチ型のものを除く。)、公共の用に供する通路

(6) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第6項に規定する電気事業者が設ける架空の電線(第1号に掲げるものを除く。)

(7) 水道法(昭和32年法律第177号)の規定に基づいて設ける水管で公共的団体が設けるもの(第1号に掲げるものを除く。)

(8) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第7条に規定する一般ガス事業者の設けるガス管

(9) 電気、ガス、水道及び下水道の各戸引込地下埋設管

(10) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業に係る停留所の標識及び待合所

(11) 前各号に掲げるもののほか、前条に規定する額の占用料を徴収することが著しく不適当であると認められる占用物件で、村長が定めるもの

(占用料の徴収方法)

第4条 村長は、占用を許可したときは、直ちに第2条の規定による占用料の納入通知書を占用者に交付するものとする。

2 占用料は、占用を開始する前に納付しなければならない。

3 村長は、特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかによって占用料を納付させることができる。

(1) 占用期間が2年以上にわたる場合は、年額により、毎年その年額の前納

(2) 占用料が特に多額である場合又はその他の事由により、一時全額の納付が困難である場合は、3回以内の分割納付

(占用料の還付)

第5条 占用を廃止し、又は法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消したときは、その事実が発生した時から1年以内に限り、本人の請求により、月割計算をもって既納の占用料を還付する。

(委任)

第6条 この条例について必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成12年条例第18号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成21年条例第13号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

占用面積

占用料

単位

金額

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

530円

第2種電柱

820円

第3種電柱

1,100円

第1種電話柱

480円

第2種電話柱

760円

第3種電話柱

1,000円

その他の柱類

48円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

5円

地下に設ける電線その他の線類

3円

路上に設ける変圧器

1個につき1年

470円

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

290円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

950円

郵便差出箱及び信書便差出箱

400円

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

1,000円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

950円

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

20円

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

29円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

43円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

57円

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

86円

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

110円

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

200円

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

290円

外径が1メートル以上のもの

570円

法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

950円

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

Aに0.004を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.006を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.008を乗じて得た額

上空に設ける通路

510円

地下に設ける通路

310円

その他のもの

950円

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

10円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

100円

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

100円

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

1,000円

標識

1本につき1年

760円

旗ざお

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

10円

その他のもの

1本につき1月

100円

(令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

10円

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

100円

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

1,000円

その他のもの

510円

令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

100円

令第7条第4号に掲げる仮設建築物及び同条第5号に掲げる施設

95円

令第7条第6号に掲げる施設並びに同条第7号に掲げる施設及び自動車駐車場

建築物

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.018を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.013を乗じて得た額

令第7条第8号に掲げる応急仮設建築物

上空、トンネルの上又は高架道路の路面下に設けるもの

Aに0.018を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.025を乗じて得た額

令第7条第9号に掲げる器具

Aに0.025を乗じて得た額

備考

1 「第1種電柱」とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、「第2種電柱」とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電柱」とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 「第1種電話柱」とは、電話柱(電話その他通信又は放送の用に共する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、「第2種電話柱」とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電話柱」とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 「共架電線」とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 「表示面積」とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

5 「A」とは、近傍類似の土地の価格を表すものとする。

6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、当該面積若しくは長さ又は当該端数を1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算するものとする。この場合において、1月未満の端数があるときは、当該端数を1月として計算するものとする。

8 占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、当該期間又は端数を1月として計算するものとする。

9 占用料等の額は、この表の規定により算出した額(その額が100円に満たない場合は、100円)とする。ただし、1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

10 前号の規定にかかわらず、占用料であって当該使用の期間が1月未満のものの額は、この表の規定により算出した額に1.05を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合は、100円)とする。ただし、1円未満の端数があるときは、その端数全額を切り捨てる。

道志村道路占用料徴収条例

昭和60年7月19日 条例第10号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 土木・河川
沿革情報
昭和60年7月19日 条例第10号
平成元年3月20日 条例第14号
平成12年3月21日 条例第18号
平成21年3月26日 条例第13号