○道志村土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例

平成8年3月25日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、土砂等による土地の埋立て、盛土及び切土の行為について必要な規制を行うことにより、災害の防止及び生活環境の保全を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 土砂等 土地の埋立て等の用に供する土、砂利、岩石等で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物以外のものをいう。

(2) 土地の埋立て等 土地の埋立て、盛土及び切土の行為をいう。

(3) 事業 土砂等による土地の埋立て等を行うことをいう。

(4) 事業区域 事業を施行する区域をいう。

(5) 事業主 事業に係る土地所有者その他の事業に係る土地について事業を施行する権利を有する者をいう。

(6) 事業施行者 事業主との契約により事業の施行を請け負う者(当該請け負う者との契約により事業の施行を請け負う者を含む。)をいう。

(7) 事業主等 事業主及び事業施行者をいう。

(適用範囲)

第3条 この条例は、次に掲げる事業について適用する。

(1) 事業区域の面積が、500平方メートル以上の事業

(2) 事業区域の面積が、500平方メートル未満であって、当該事業区域に隣接する土地において、当該事業を施行する日前1年以内に同一事業主による事業が施行され、又は施行中の面積と当該事業区域の面積とを合算した面積が、500平方メートル以上となる事業

(3) 事業区域の面積が、500平方メートル未満であって、当該事業区域と他の事業区域が一団の土地として認められ、かつ、それぞれの事業が同一時期に施行される場合であって当該一団の土地の面積が500平方メートル以上となる事業

(4) 事業区域の面積が、300平方メートル以上500平方メートル未満であって、事業施行前の地盤高と事業施行後の地盤高との差が2メートル以上となる事業

(適用除外)

第4条 この条例の規定は、次に掲げる事業については、適用しない。

(1) 国、地方公共団体及び規則で定める公共的団体が行う事業

(2) 他の法令又は条例の規定による土地の埋立て等の許可又は認可に係る事業

(3) 災害の防止及び生活環境の保全上支障がないと認められる事業であって規則で定めるもの

(事業主等の責務)

第5条 事業主等は、事業を施行するに当たり、災害を防止し、生活環境を保全するため必要な措置を講じなければならない。

2 事業主等は、事業を施行するに当たり、あらかじめ、当該事業の施行に係る土地周辺関係者の理解を得るように努めるとともに、当該事業の施行に伴う苦情又は紛争が生じたときは、誠意をもって解決に当たらなければならない。

3 事業主等は、その事業により公共施設を破損したときは、速やかに原状に回復しなければならない。

4 事業に係る土地所有者は、自らが事業主でない場合であっても、この事業に関し、災害の防止及び生活環境の保全が図られるよう努めなければならない。

(事業の許可)

第6条 事業主は、事業を施行しようとするときは、規則で定めるところにより、村長の許可を受けなければならない。

2 村長は、前項の規定による許可をするに当たり、災害の防止又は生活環境の保全を図るため、必要な限度において施行方法その他の条件を付すことができる。

(許可の基準)

第7条 村長は、前条第1項の規定による許可の申請があった場合において、当該申請に係る事業の計画が第12条第1項に規定する施行基準に適合し、かつ、事業区域及び周辺区域において、土砂等の流出若しくは崩壊による災害の防止又は生活環境の保全に支障がないと認めるときは、同項の許可をしなければならない。

(許可又は不許可の処分)

第8条 村長は、第6条第1項の規定による許可の申請があったときは、規則で定める期間内に許可又は不許可の処分をし、文書で事業主に通知するものとする。

(変更の許可)

第9条 第6条第1項の規定による許可を受けた事業主は、許可に係る事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、村長の許可を受けなければならない。

2 第6条第2項及び前2条の規定は、前項の規定による許可について準用する。

(譲渡等の禁止)

第10条 第6条第1項又は前条第1項の規定による許可を受けた事業主は、当該許可に係る権利を第三者に譲渡又は貸与してはならない。

(開始の届出)

第11条 事業主は、第6条第1項の規定による許可を受けた事業を開始しようとするときは、村長に届け出なければならない。

(施行基準)

第12条 村長は、規則で定めるところにより施行基準を定める。

2 事業主等は、前項の施行基準にしたがい事業を行わなければならない。

(標識の設置)

第13条 事業主は、事業の施行期間中、事業区域の見やすい場所に規則で定める標識を設置しなければならない。

(改善勧告)

第14条 村長は、事業主が第7条による許可若しくは第9条第1項による変更の許可に係る事業の計画又は第6条第2項若しくは第9条第2項の規定による許可の条件若しくは第12条第1項の規則で定める施行基準に違反しているときは、当該事業の計画又は条件若しくは施行基準に適合するよう必要な改善を勧告することができる。

(改善命令)

第15条 村長は、事業主が前条の規定による改善勧告に従わないときは、相当の期間を定めて必要な改善を命ずることができる。

(許可の取消し)

第16条 村長は、事業主が偽りその他不正な手段により第6条第1項若しくは第9条第1項の許可を受けたとき、若しくは第10条の規定に違反したとき、又は前条の規定による改善命令に従わないときは、その許可を取り消すことができる。

(中止命令)

第17条 村長は、第6条第1項又は第9条第1項の規定による許可を受けずに事業を施行している事業主に対し、当該事業の中止を命ずることができるとともに、事業施行者に対し、事業の中止を命ずることができる。

(原状回復等の命令)

第18条 村長は、第16条の規定により許可を取り消したとき、又は前条の規定により事業の中止を命じたときは、事業主に対して相当の期間を定めて、原状回復その他必要な措置を命ずることができる。

(中止等の届出)

第19条 事業主は、第6条第1項の規定による許可を受けた事業を中止し、廃止し、又は完了したときは、その日から10日以内に村長に届け出なければならない。

(報告の徴収)

第20条 村長は、この条例の施行に必要な限度において、事業主に対し、事業の施行の状況その他必要な事項を報告させることができる。

2 事業主は、前項の規定により報告を求められたときは、その日から10日以内に村長に報告しなければならない。

(立入検査)

第21条 村長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、事業主の事務所その他の事業所又は事業区域にある土地若しくは建物に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第22条 削除

(違反事実の公表)

第23条 村長は、第15条の規定による改善命令に従わない者又は第18条の規定による原状回復等の命令に従わない者について、災害の防止又は生活環境の保全を図るため必要があると認めるときは、その事実を公表することができる。

(罰則)

第24条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(1) 第6条第1項又は第9条第1項の規定による許可を受けないで事業を行った者

(2) 第15条又は第18条の規定による命令に違反した者

2 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。

(1) 第13条の規定に違反し、標識を設置せず事業を施行した者

(2) 第19条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(3) 第20条第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(4) 第21条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

(両罰規定)

第25条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。

(委任)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に事業を行っている者は、この条例の施行の日から1月間は、第6条第1項の許可を受けないで事業を行うことができる。その者が当該期間内に同項の許可の申請をした場合において、当該申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。

(平成8年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

道志村土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例

平成8年3月25日 条例第4号

(平成8年12月24日施行)