○道志村営住宅条例施行規則
平成9年12月19日
規則第11号
道志村営住宅条例施行規則(平成2年2月1日道志村規則第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、道志村営住宅条例(平成9年道志村条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 60歳以上の者
ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
ウ 知的障害 イに規定する精神障害の程度に相当する程度
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
(5) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
(1) 身体障害 前条第2号アに規定する程度
(2) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度
(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度
2 条例第6条第2号ア(イ)に規定する規則で定める障害の程度は、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症とする。
(1) 収入(条例第2条第3号に規定する収入をいう。以下同じ。)を証する書類
(2) 住民票の写し
(3) 入居の申込みをしようとする者又は親族が公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第6条第2項のいずれかに該当するときは、それを証する書類
(4) その他村長が必要と認める書類
(賃貸借契約書の様式)
第4条 条例第11条第1項第1号の賃貸借契約書は、村営住宅賃貸借契約書(様式第3号)とする。
2 前項の賃貸借契約書には、入居者の印鑑証明書並びに連帯保証人の印鑑証明書及び収入を証する書類を添付しなければならない。
(連帯保証人等)
第5条 条例第11条第1項第1号に規定する連帯保証人は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 独立の生計を営む者であること。
(2) 条例第8条第2項に規定する入居決定者と同程度以上の収入を有する者で当該入居決定者の家賃その他の当該村営住宅に係る債務を保証する能力を有するものであること。
(3) 公営住宅法第2条第2号に規定する公営住宅に入居していない者であること。
3 村長は、前項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、書面によりその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。
4 入居者は、当該入居者の連帯保証人が住所又は氏名を変更したときは、直ちにその旨を村長に届け出なければならない。
2 村長は、前項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、書面によりその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。
2 村長は、前項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、書面によりその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。
(世帯員異動届出書)
第9条 入居者は、出生、死亡又は転出により入居者と同一の世帯に属する者が異動したときは、速やかに、村営住宅世帯員異動届出書(様式第9号)を村長に提出しなければならない。
(入居者氏名変更届出書)
第10条 入居者は、婚姻その他の事由によりその氏名を変更したときは、速やかに、村営住宅入居者氏名変更届出書(様式第10号)を村長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、当該申請をした者及びその者の連帯保証人の印鑑証明書及び収入を証する書類を添付しなければならない。
3 村長は、第1項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、書面によりその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。
2 前項の申告書には、次に掲げる書類で入居者又は同居者(条例第30条第3項第1号に規定する同居者をいう。以下同じ。)に関するものを添付しなければならない。
(2) その他村長が必要と認める書類
(1) 収入の額が、政令第2条第2項の表の上欄に定める入居者の収入の区分に掲げる額のうち最低の額(以下「基準額」という。)の2分の1以下であるとき。
(2) 入居者又は同居者が疾病により長期にわたって療養を要する場合又は災害により容易に回復し難い損害を受けた場合において、これらのために必要な経費として村長が認定した月額を収入から控除した額が基準額の2分の1以下であるとき。
(3) 入居者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第3号に規定する住宅扶助を受けているとき。
(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。
(2) 前項第3号に該当するとき 家賃のうち生活保護法第8条第1項の規定による住宅扶助の基準に定められた額に相当する額を超える額
(3) 前項第4号に該当するとき 村長が別に定める額
3 家賃の減免期間は、入居者の事情その他を勘案して決定する。
2 村長は、前項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、書面によりその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。
(禁止行為)
第17条 条例第22条の規定に違反する行為は、次に掲げるものとする。
(1) 鉄砲、刀剣類、爆発物その他これらに類する危険な物を製造又は保管すること。
(2) 大型の金庫その他の重量の大きな物を搬入し、又は備え付けること。
(3) 配水管を腐食させるおそれのある液体を流すこと。
(4) 階段、廊下等の共同部分に物品を置くこと。
(5) 楽器、テレビ、ステレオ等の音を異常に大きく出すこと。
(6) 犬(盲導犬を除く。)、猫その他猛獣、毒蛇等の近隣に迷惑を及ぼすおそれのある動物を飼育すること。
(7) 掲示板以外の階段、廊下等の共用部分に看板、ポスター等の広告物を掲示すること。
(8) その他前各号に掲げる行為に準ずるものとして村長が認めるもの
(併用承認申請書等)
第19条 入居者は、条例第25条ただし書の承認を得ようとするときは、村営住宅併用承認申請書(様式第17号)を村長に提出しなければならない。
2 条例第25条ただし書の承認は、入居者又は同居者が村営住宅をあんま、はり、きゅうその他これらに類する業務(入居者又は同居者以外の者を雇用して行うものを除く。)の用に供しようとする場合で、かつ、当該業務に従事する入居者又は同居者が障害者である場合において、村長が村営住宅の管理に支障がないと認めるときに限り、行うものとする。
3 村長は、第1項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、書面によりその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。
(模様替及び増築の承認申請書等)
第20条 入居者は、条例第26条第1項ただし書の承認を得ようとするときは、村営住宅模様替(増築)承認申請書(様式第18号)を村長に提出しなければならない。
2 条例第26条第1項ただし書の承認は、村営住宅の模様替又は増築が次の各号のいずれかに該当するものに限り、行うものとする。
(1) 模様替にあっては、村営住宅を毀損しない程度のもの
(2) 増築にあっては、物置、風呂場、日よけ等で次の要件を備えたもの
ア 木造又は簡易耐火構造の平家建又は2階建の村営住宅に入居している者であること。
イ 面積が6.6平方メートル以内のものであること。
ウ 村営住宅から独立したものであること。
エ 退去の際原状回復が容易のものであること。
オ 隣家の同意が得られるものであること。
3 村長は、第1項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、書面によりその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。
(村営住宅管理人)
第24条 村長は、条例第50条の規定により村営住宅管理人を置くときは、入居者のうちから委嘱するものとする。
2 村営住宅管理人の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠の村営住宅管理人の任期は、前任者の残任期間とする。
4 村営住宅管理人の職務は、別に定めるところによる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の道志村営住宅条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成31年規則第4号)
(施行期日等)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
様式第6号 削除