○道志村営住宅管理人設置規則

平成2年2月1日

規則第9号

(目的)

第1条 道志村営住宅の住宅監理員を補助し、住宅管理の円滑な運営を図るため、道志村営住宅条例(平成9年道志村条例第18号)第50条第2項の規定に基づき道志村営住宅管理人(以下「住宅管理人」という。)を設置する。

(設置基準)

第2条 住宅管理人は、各団地ごとに1人置く。ただし、その団地の戸数等の事情に応じて増員することができる。

(住宅管理人の委嘱等)

第3条 住宅管理人は、その団地の村営住宅入居者の中から村長が委嘱する。

2 住宅管理人は、非常勤の嘱託員とする。

(職務)

第4条 住宅管理人は、住宅監理員の指揮を受けて、担当区域内の住宅及び共同施設の管理について、次の職務を行う。

(1) 住宅の用途変更、模様替又は増築に関する無許可実施の防止に関すること。

(2) 村長及び入居者との連絡事項に関すること。

(3) 不正入居の防止に関すること。

(4) その他住宅管理上必要な事項

(任期)

第5条 住宅管理人の任期は、2年とする。

(補則)

第6条 この規則の施行に関し、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

道志村営住宅管理人設置規則

平成2年2月1日 規則第9号

(平成2年2月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成2年2月1日 規則第9号