○道志村消防団の設置等に関する条例

昭和51年7月28日

条例第11号

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 法第9条第3号の規定に基づき、次の消防団を設置する。

道志村消防団

2 前項の消防団の名称及び区域は、別表のとおりとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(令和4年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

管轄区域

道志村消防団

道志村全域

道志村消防団の設置等に関する条例

昭和51年7月28日 条例第11号

(令和4年6月10日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防団
沿革情報
昭和51年7月28日 条例第11号
昭和60年7月19日 条例第7号
平成11年3月24日 条例第3号
令和4年6月10日 条例第14号