○道志村消防団の設置等に関する条例
昭和51年7月28日
条例第11号
(趣旨)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 法第9条第3号の規定に基づき、次の消防団を設置する。
道志村消防団
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第3号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 管轄区域 |
道志村消防団 | 道志村全域 |