○道志村消防団の組織等に関する規則

昭和60年7月5日

規則第10号

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第2項及び第23条第2項の規定による消防団の組織並びに消防団員の階級、訓練、礼式及び服制に関する事項については、この規則の定めるところによる。

(編成配置)

第2条 道志村消防団(以下「消防団」という。)に団本部(以下「本部」という。)と分団をおく。

2 消防団の組織及び区域は、別表のとおりとする。

3 消防団長(以下「団長」という。)は、前項に定めるもののほか、必要に応じて、機能別団員で構成する分団(以下「機能別分団」という。)を置くことができる。

(本部)

第3条 本部に、団長、副団長及び本部員をおく。

2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるときは、その職務を代理する者を副団長の中から選任する。また、副団長の内1名は消防団旗手、もう1名は本部の会計の職務を兼ねるものとする。

3 本部員は、団長の命を受け、各分担事務に従事する。

4 本部員には、次の付属機関を置き、各隊に隊長及び副隊長を必要に応じて置くことができる。また、他の役職と兼ねることができる。

5 隊長は消防団員の階級の基準(昭和39年告示第5号)によるところの副分団長、副隊長は部長相当職とする。

6 団長は、消防団に、入団時に定めた特定の任務に限り従事する団員(以下「機能別団員」という。)を置くことができる。

(分団)

第4条 分団に分団長、副分団長を、班長及び団員を置く。

2 分団長は、上司の命を受け、分団の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。

3 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 班長及び団員は、上司の命を受け、分担事務に従事する。ただし、機能別団員については、特定の消防事務を処理する。

(役員及び任期)

第5条 消防団に次の役員を置く。

団長 1名

副団長 4名以内

分団長 6名

副分団長 6名

班長 12名

2 役員の任期は2年とする。ただし、必要に応じて分団長以下の職については、1年に短縮することができる。また、再任は妨げない。

3 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(退職)

第6条 団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出て、その許可を受けなければならない。

(災害出場)

第7条 消防車が水火災現場に出場するときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の法令の定める交通規則に従うとともに、正当な交通を維持するためのサイレンを用いるものとする。ただし、引き帰す途中での警戒信号は、鐘又は警笛に限るものとする。

(消防車の責任者の遵守事項)

第8条 水火災現場への出場及び引き帰す場合、消防車に乗車する責任者は、次の各号のいずれかに定める事項を遵守しなければならない。

(1) 機械担当員の隣席に乗車すること。

(2) 学校等の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いること。

(3) 団員及び消防職員以外の者を消防車に乗車させてはならないこと。

(消火及び水防等の活動)

第9条 水火災その他の災害現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して生命、身体、財産の保護に当たり、損害を最小限度にとどめて、水火災の防ぎょ及び鎮圧に努めなければならない。

(現場指揮)

第10条 火災現場に先着した指揮者は、上級指揮者が到着するまで全指揮を執り、責任を負わなければならない。

(死体発見の場合の措置)

第11条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者は、消防長又は消防署長に報告するとともに、警察職員又は検視員が到着するまで現場を保存しなければならない。

(放火の疑いのある場合の措置)

第12条 放火の疑いのある場合は、指揮者は、次の措置をとらなければならない。

(1) 直ちに消防長又は消防署長及び警察職員に通報すること。

(2) 現場の保存に努めること。

(3) 事件は、慎重に取り扱うとともに、公表はしないこと。

(教養及び訓練)

第13条 消防団員は、品位の向上及び消防技能の錬成に努め、定期的に訓練を行うようにしなければならない。

(団員の階級並びに訓練、礼式及び服制)

第14条 消防団員の階級並びに訓練、礼式及び服制については、消防庁が定める基準による。

(表彰)

第15条 村長又は消防団長は、分団、部又は団員がその任務遂行に当たってその功績が顕著である場合は、これを表彰することができる。

2 表彰は、次の各号のいずれかの種別により表彰状又は賞状及び記念品を授与して行う。

(1) 表彰状は、消防職務の遂行上著しい業績があると認められる分団に対しこれを授与する。

(2) 賞状は、消防団員として功労があると認められる者に対してこれを授与する。

(感謝状の贈呈)

第16条 村長は、消防団員以外の個人又は団体で次の各号のいずれかに該当し、その功績が顕著である者に対し感謝状及び記念品を贈呈することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 防災思想の普及

(3) 消防設備の強化拡充についての協力

(4) 水火災現場における人命救助

(5) 水火災その他災害時における警戒、防ぎょ、救助に関し消防団に対してなした協力

(6) 各号に掲げるもののほか、他の模範となるべき功績

(文書簿冊)

第17条 消防団は、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 人事発令簿

(3) 沿革誌

(4) 日誌

(5) 設備資材台帳

(6) 区域内全図及び消防設備等配置図

(7) 消防計画

(8) 金銭出納簿

(9) 各種手当支給簿

(10) 給与品貸与品台帳

(11) 消防法規及び諸通知文書綴

(補則)

第18条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第5条中の役員及び任期は、この規則の公布の日現在において現に在任する者は、この限りでない。

(平成24年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

所在地

分団名

区域

道志村消防団

(団本部)

山梨県南都留郡道志村6181番地1

第1分団

月夜野、大渡、野原、久保笹久根、大室指

第2分団

椿、小善地、大栗、馬場、竹之本、東和出村、西和出村

第3分団

谷相、川原畑、大指、釜之前

第4分団

東神地、中神地、下中山、上中山

第5分団

下善之木、上善之木、川村

第6分団

板橋、下白井平、上白井平、長又

道志村消防団の組織等に関する規則

昭和60年7月5日 規則第10号

(令和4年5月27日施行)