○広域常備消防事務委託費負担金基金条例

平成11年3月24日

条例第7号

(目的)

第1条 道志村、都留市消防に関する事務の事務委託に関する規約第3条第1項の規定に基づく支払を円滑かつ効率的に行うため広域常備消防事務委託費負担金基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、一般会計歳入歳出予算の定めるところにより、これを処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は公布の日から施行する。

広域常備消防事務委託費負担金基金条例

平成11年3月24日 条例第7号

(平成11年3月24日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防団
沿革情報
平成11年3月24日 条例第7号