○山梨県市町村議会議員公務災害補償等組合規約

昭和43年12月5日

第1章 総則

(目的)

第1条 この組合は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第7章の規定に基づき、山梨県内の市町村議会議員(以下「議員」という。)に対する公務災害補償等に関する事務を共同処理し、もって議員の職責及び活動に対する福祉制度を行政的財政的両面から総合的に統一完備することによって、市町村財政の安定と健全化をはかり、併せて、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第11章の規定に基づく市及び町村議会議員共済会に関する事務との相互調整をはかることによって、本制度の健全なる運営をはかることを目的とする。

(議員の範囲)

第1条の2 前条に規定する議員は、次の者とする。

(1) 町村の議会議員

(2) 市の議会議員(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市、同法第252条の22第1項の中核市又は同法第252条の26の3第1項の特例市の議会議員を除く。)

(名称)

第2条 この組合は、山梨県市町村議会議員公務災害補償等組合(以下「組合」という。)という。

(組織)

第3条 この組合は、別表1に掲げる市町村(以下「組合市町村」という。)をもって組織する。

(共同処理する事務)

第4条 この組合は、組合市町村の議員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償に関する事務を共同処理する。

(事務所の位置)

第5条 この組合の事務所は、甲府市蓬沢1丁目15番35号山梨県自治会館内におく。

第2章 議会

(議員の定数及び選挙の方法)

第6条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は8人とし、組合市町村の議会議長の互選とする。

(任期及び失職)

第7条 組合議員の任期は、2年とする。

2 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 組合議員が、組合市町村の議会議長又は組合市町村の長でなくなったときは、同時に組合議員の職を失う。

(補欠選挙)

第8条 組合議員が欠けたときは、直ちに後任者を選任しなければならない。

(議長及び副議長)

第9条 組合の議会は、組合議員のうちから議長及び副議長1人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。

(組合の議長、副議長及び議員の報酬)

第10条 組合の議長、副議長および議員には報酬を支給しない。

第3章 執行機関

(組合長及び副組合長)

第11条 組合に組合長及び副組合長3人をおく。

2 組合長および副組合長は、組合の議会において、組合市町村の議会議長の中から選挙する。

3 組合長および副組合長の任期は、2年とする。

4 組合長は、組合を統轄しおよび代表しならびに組合の事務を管理し執行する。

5 副組合長は、組合長を補佐し、組合長に事故があるとき、または欠けたときはその職務を代理する。

6 組合長および副組合長が、ともに事故があるとき、またはともに欠けたときは、あらかじめ組合長の指定した者がその職務を代理する。

7 組合長および副組合長には、給料を支給しない。

(会計管理者)

第11条の2 組合に会計管理者を置く。

2 会計管理者は、組合長の補助機関である職員のうちから、組合長が命ずる。

3 会計管理者は、組合の出納その他の会計事務をつかさどる。

(補助職員)

第12条 組合に第11条及び第11条の2において定める者のほか、必要な職員を置く。

2 前項の職員は、組合長がこれを任免する。

(監査委員)

第13条 組合に監査委員2人をおく。

2 監査委員は、組合長が組合の議会の同意を得て、組合議員および識見を有する者のうちから、それぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任された者にあっては、組合の議員の任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任された者にあっては3年とする。

第4章 組合の経費及び資産

(組合の経費)

第14条 組合の経費は、組合市町村の負担金、組合の財産から生ずる収入およびその他の収入をもって充てる。

2 組合市町村は、議員の公務災害補償の支給に要する費用にあてるため、毎年度、組合に負担金を払いこむものとする。

3 前項の負担金の額及び納入方法は、別に条例で定める。

4 組合議員の選挙及び組合の指定する会議に要する費用は、組合市町村が負担する。

(資産の管理)

第15条 組合の資産は、組合長が管理し、現金は最も確実かつ有利な方法により保管するものとする。

第5章 災害の補償

第16条 災害の補償の実施は、別に条例で定める。

第6章 加入および脱退

(加入)

第17条 市町村がこの組合に加入するときは、別に定めるところにより、負担金を納付させ、加入させるものとする。

(脱退)

第18条 組合市町村が組合を脱退する場合は、当該組合市町村の納入した負担金の経費についての精算は行わないものとする。

第7章 補則

(地方自治法の準用)

第19条 この規約に規定すべき事項で、この規約に定めのないものについては、地方自治法(昭和22年法律第67号)中、町村に関する規定を準用する。

1 この規約は、山梨県知事の許可の日から施行する。

2 この組合の設立に要する経費については、この規約の施行により設置される山梨県町村議会議員公務員災害補償組合が負担する。

3 この規約施行後、組合長が選任される迄の組合長の職務は、山梨県町村議会議長会会長の職にあるものが行うものとする。

4 この組合と同一の目的をもった他の組合と共同して全国的な1つの法人組織を設けたときは、その法人に組合の補償責任の共済機関としてこの機能を付与することができる。

(平成15年県指令市2第4―3号)

(施行期日)

1 この規約は、山梨県知事の許可のあった日から施行する。

(経過措置)

2 この規約施行の際、現に在職する改正前の山梨県町村議会議員公務災害補償等組合規約(以下「旧規約」という。)第6条の規定により選出された組合議員並びに旧規約第11条の規定により選出された組合長及び副組合長の任期満了日は、旧規約第7条第1項及び第11条第4項の規定にかかわらず平成16年5月31日とする。

(平成15年県指令市2第11―17号)

(施行期日)

1 この規約は、山梨県知事の許可のあった日から施行する。

(平成15年県指令市2第11―18号)

(施行期日)

1 この規約は、山梨県知事の許可のあった日から施行する。

(平成17年県指令市第2834号)

この規約は、山梨県知事の許可のあった日から施行する。

(平成17年県指令市第3454号)

この規約は、山梨県知事の許可のあった日から施行する。

(平成17年県指令市第2415号)

この規約は、山梨県知事の許可のあった日から施行する。

(平成18年県指令市第3261号)

この規約は、山梨県知事の許可のあった日から施行する。

(平成18年県指令市第153号)

この規約は、山梨県知事の許可のあった日から施行する。

(平成18年県指令市第1889号)

この規約は、山梨県知事の許可のあった日から施行する。

(平成19年県指令市第3157号)

(施行期日)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際現に収入役である者は、その在職期間中に限り、なお従前の例により在職するものとする。この場合において、改正後の山梨県市町村議会議員公務災害補償等組合規約第11条及び第11条の2の規定は適用せず、改正前の山梨県市町村議会議員公務災害補償等組合規約第11条の規定は、なおその効力を有する。

別表1(第3条関係)

山梨市、南アルプス市、北杜市、甲斐市、笛吹市、上野原市、甲州市、中央市、市川三郷町、増穂町、鰍沢町、早川町、身延町、南部町、昭和町、道志村、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町、小菅村、丹波山村

山梨県市町村議会議員公務災害補償等組合規約

昭和43年12月5日 種別なし

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
昭和43年12月5日 種別なし
平成15年4月1日 県指令市第4号の3
平成15年11月15日 県指令市第11号の17
平成15年11月15日 県指令市第11号の18
平成17年1月28日 県指令市第2834号
平成17年3月22日 県指令市第3454号
平成17年11月1日 県指令市第2415号
平成18年3月1日 県指令市第3261号
平成18年4月28日 県指令市第153号
平成18年11月15日 県指令市第1889号
平成19年3月30日 県指令市第3157号