○道志村、都留市、消防に関する事務の事務委託に関する規約
昭和49年7月14日
規約第1号
(委託事務の範囲)
第1条 道志村は、消防に関する事務(消防団に関すること、並びに消防水利施設の設置維持及び管理に関することを除く。以下「委託事務」という。)の管理及び執行を都留市に委託する。
(管理及び執行の方法)
第2条 委託事務の管理及び執行については、都留市の条例及び規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。
(経費の負担及び予算の執行)
第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、道志村の負担とし、道志村は、予めこれを都留市に交付するものとする。
2 前項の経費の額及び交付の時期は、都留市長が道志村長と協議して定める。この場合において、都留市長は、予め委託事務に要する経費の見積に関する書類(事業計画案その他財政計画の参考となるべき書類を含む。)を、道志村長に送付しなければならない。
第4条 都留市長は、その委託を受けた事務の管理及び執行にかかる収入及び支出については、都留市歳入歳出予算において分別して計上するものとする。
第5条 委託事務の管理及び執行に伴い徴収する手数料等の収入は、すべて都留市の収入とする。
第6条 都留市長は、各年度において、その委託事務の執行にかかる予算に残額がある場合においては、これを翌年度における委託事務の管理及び執行に要する経費として繰り越して使用するものとする。この場合においては、都留市長は、繰越金の生じた理由を附記した計算書を当該年度の出納閉鎖後速かに道志村長に提出しなければならない。
(決算の場合の措置)
第7条 都留市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第5項の規定により決算の要領を告示したときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分を道志村長に通知するものとする。
(連絡会議)
第8条 都留市長は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため道志村長と連絡会議を開くものとする。
(条例等改正の場合の措置)
第9条 委託事務の管理及び執行について適用される都留市の条例等の全部若しくは一部が改正された場合においては、都留市長は直ちに当該条例等を道志村長に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知があったときは、道志村長は直ちに当該条例等を公表しなければならない。
附則
1 この規約は、昭和50年4月1日から施行する。
2 道志村長は、この規約の告示の際併せて委託事務に関する都留市の条例が道志村に適用される旨、及びこれらの条例等を公表するものとする。
3 委託事務の全部若しくは一部を廃止する場合においては、当該委託事務の管理及び執行にかかる収支は、廃止の日を以ってこれを打切り、都留市長がこれを決算する。この場合決算に伴って生ずる剰余金は、速かに道志村に還付しなければならない。
附則(昭和60年規約第1号)
この規約は、昭和60年4月1日から施行する。