○富士吉田市外2町4村1組合ことばの教室設置協議会規約

昭和47年 月 日

告示第 号

(共同設置)

第1条 富士吉田市、富士河口湖町、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、道志村及び河口湖南中学校組合(以下「関係市町村」という。)は、広域教育行政の一環として学校教育法施行規則第140条第1号に規定する者のため、ことばの教室を共同して設け、その運営を図るため協議会を設置する。

(名称及び所在地)

第2条 この教室は、富士吉田市外2町4村1組合ことばの教室(以下「ことばの教室」という。)といい、富士吉田市立下吉田第2小学校に併設する。

(委員及び会長)

第3条 協議会に委員及び会長を置く。

2 委員には、関係市町村の教育委員会委員長をもってあてる。

3 会長は、委員の互選による。

4 会長の任期は、2年とする。

(治療対象者)

第4条 この教室の治療対象者は、次のとおりとする。

(1) 関係市町村の小、中学校に在籍する児童・生徒

(2) その他必要と認める者

2 前項第2号にかかげる者は、会長が関係委員と協議して決定する。

(専門教師の選任の方法)

第5条 専門教師は、富士吉田市教育委員会が関係市町村の教育委員会の意見を聞いて、下吉田第2小学校に在籍する県費負担の教職員をもってあてる。

(経費の負担)

第6条 ことばの教室に要する経費は、富士吉田市の予算に計上しなければならない。

2 前項の経費に係る関係市町村の負担金の額及び納入の時期は、当該市町村の教育委員会の意見を聞いて、関係市町村の長が協議して決定する。

3 前項の規定による負担金は、同項の納入の時期までに富士吉田市に納入しなければならない。

(決算報告)

第7条 富士吉田市長は、第6条に規定する経費に関する決算を富士吉田市議会の認定に付したときは、遅滞なく当該決算を関係市町村の長に報告しなければならない。

(会計事務等の管理執行)

第8条 ことばの教室の会計事務等の管理執行については、富士吉田市の条例規則等の例による。

(規則等)

第9条 富士吉田市は、ことばの教室に関する経費およびその他規則等を制定又は改廃する場合においては、あらかじめ関係市町村と協議しなければならない。

2 前項の協議は、関係市町村の長が当該市町村の教育委員会の意見を聞いて行うものとする。

3 第1項の規定による規則及びその他の規定を制定又は改廃したときは、富士吉田市長は、その旨を関係市町村の長に通知しなければならない。

(補則)

第10条 この規約に定めるものを除くほか、ことばの教室に関し必要な事項は、委員が協議して定める。

この規約は、昭和47年4月1日から施行する。

(平成8年告示第5号)

この規約は、平成8年4月1日から施行する。

(平成17年議決第2号)

この規約は、平成17年2月13日から施行する。

(平成20年教委告示第1号)

この規約は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年告示第3号)

(施行期日)

1 この規約は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の日前に終了した年度に係る改正後の規約第7条に規定する関係市町村の長への決算報告については、なお従前の例による。

富士吉田市外2町4村1組合ことばの教室設置協議会規約

昭和47年 告示

(平成26年4月1日施行)