○富士吉田市外1市2町4村1組合指導主事共同設置規約
昭和36年7月1日
規約第1号
(共同設置する市町村)
第1条 富士吉田市、都留市、富士河口湖町、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、道志村、河口湖南中学校組合(以下「関係市町村」という。)は、共同して地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条の規定による指導主事を設置する。
(名称及び定数)
第2条 この指導主事は、富士吉田市外1市2町4村1組合指導主事(以下「指導主事」という。)といい、その定数は2人とする。
(選任の方法等)
第3条 指導主事は、富士吉田市教育委員会が、1市2町4村1組合(以下「他の市町村」という。)の教育委員会の意見を聴いて関係市町村立の小学校又は中学校に在籍する県費負担教職員をもって充てる。
2 富士吉田市教育委員会は、前項の規定により、指導主事に充てられた者の氏名及び経歴を他の市町村の教育委員会に通知しなければならない。
3 指導主事に充てられた者について、充てることを解き、又は欠員に伴い後任者を補充する場合には前2項の例による。
(指導主事の執務場所)
第4条 指導主事の執務場所は、富士北麓・東部教育事務所内とする。
(一般事務に要する経費の負担)
第5条 指導主事が、関係市町村の設置する小学校及び中学校の教育に関する指導主事について要する経費及び指導主事が研修等を受けるために要する経費は、富士吉田市の予算に計上しなければならない。
2 前項の経費に係わる関係市町村の負担金の額及びその交付の時期は、当該市町村の教育委員会の意見を聴いて関係市町村の長がその協議により決定する。
(指導主事の事務に要する経費に関する富士吉田市の決算報告)
第7条 富士吉田市長は、第5条に規定する経費に関する決算を富士吉田市議会の認定に付したときは、当該決算を他の市町村の長に報告しなければならない。
(指導主事の事務の処理に関する条例、規則及びその他の規程)
第8条 指導主事の事務の処理に関する条例、規則及びその他の規程については、関係市町村は相互に調整するよう努めなければならない。
(指導主事の身分取扱に関する条例、規則及びその他の規程)
第9条 富士吉田市は、指導主事の手当及び旅費の額並びにその支給方法に関する条例、規則及びその他の規程を制定又は改廃する場合においては、あらかじめ他の市町村と協議しなければならない。
2 前項の協議は、関係市町村の長が、当該市町村の教育委員会の意見を聴いて行うものとする。
3 第1項の規定による条例、規則及びその他の規程を制定又は改廃したときは、富士吉田市長は、その旨を他の市町村の長に通知しなければならない。
(補則)
第10条 この規約に定めるものを除くほか、指導主事の担任する事務に関し、必要な事項は、関係市町村の教育委員会が協議して定める。
附則
1 この規約は、昭和36年7月1日から施行する。
附則(平成13年規約第1号)
この規約は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年議決第1号)
この規約は、平成17年2月13日から施行する。