○道志村行政評価実施要綱

平成18年9月28日

訓令第9号

(目的)

第1条 この要綱は、本村が実施する行政評価(以下「評価」という。)について、基本的な事項を定めることにより、効率的かつ効果的な行財政運営及び住民ニーズに的確に対応した住民福祉を推進するとともに、行政の透明性を確保し、開かれた行政運営を推進することを目的とする。

(評価の対象)

第2条 評価は、原則、本村の実施する全ての事務事業について対象とする。

(評価の時期)

第3条 評価は、毎年、事務事業終了後に行う事後評価とする。ただし、村長が必要と認める評価については、この限りでない。

(評価の手法)

第4条 評価は、所管課等が自ら行う評価(以下「内部評価」という。)及び第三者機関が行う評価(以下「外部評価」という。)で構成するものとし、毎年度別に定める行政評価調書に基づき実施する。

(内部評価)

第5条 内部評価は、事務事業を所管する課等が自己評価を行うものとする。

(外部評価)

第6条 外部評価は、第8条で規定する道志村行政評価委員会(以下「委員会」という。)が内部評価に基づいて評価を行うものとする。

(評価の観点)

第7条 評価は、事務事業の妥当性、必要性、緊急性、効率性、独自性等の観点を基本として行う。

(評価結果の活用)

第8条 評価の結果は、事務事業の改善に活用し、予算に反映させるものとする。

(評価結果の公表)

第9条 村長は、評価の結果を公表する。

(委員会の設置)

第10条 本村が実施した事務事業について、外部の視点から評価を行うため、学識経験者等からなる委員会を置く。

(委員会の組織)

第11条 委員会は、委員3人で組織する。

(委員の任期)

第12条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長及び職務代理者)

第13条 委員会に委員長及び職務代理者を置く。

2 委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長職務代理は、あらかじめ、委員長が委員の内から指名して定める。

4 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長職務代理者が職務を代理する。

(委員会の会議)

第14条 委員会の会議は、委員長が招集する。

(関係職員の出席)

第15条 委員長は、必要があるときは、委員会に関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第16条 行政評価の実施及び委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第17条 この要綱に定めるもののほか、行政評価の実施について必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

道志村行政評価実施要綱

平成18年9月28日 訓令第9号

(平成18年9月28日施行)