○善之木地区コミュニティセンター設置及び管理条例
平成18年12月22日
条例第36号
(目的)
第1条 この条例は、住民の自主的なコミュニティ活動を積極的に推進し、住民相互の親睦を図るとともに、民主的な活動を通して生活環境の維持、改善、向上発展に寄与するための多目的な総合施設とする。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 善之木地区コミュニティセンター
位置 道志村11121番地
(管理)
第3条 善之木地区コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の管理は村が行う。ただし、管理上必要と認めたときは、村長が指定する者に管理を委任することができる。
(使用の許可)
第4条 コミュニティセンターを使用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第5条 次の各号のいずれかに該当すると認めるとき、管理者は使用の許可を取り消し、又は許可をしないものとする。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれのあるとき。
(2) 施設を汚損又は破損するおそれのあるとき。
(3) 管理上必要があるとき、その他使用させることが適当と認められないとき。
(損害の賠償)
第6条 故意又は重大な過失により施設を汚損し、又は破損した者は、管理者が原状に復するに必要と認める賠償額を賠償しなければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、施設の管理及び使用に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。