○道志村地域包括支援センターの設置及び管理・運営に関する実施要綱

平成18年8月10日

訓令第13号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき、要介護状態等になることを予防し、自立した日常生活を営むことができるために支援を行うことにより、地域住民の心身の健康保持及び福祉の増進を図るため、道志村地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)の設置及び管理・運営に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 支援センターの名称及び位置は次のとおりとする。

名称 道志村地域包括支援センター

位置 道志村6181番地1

(支援センターの業務)

第3条 支援センターは道志村包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例(平成27年道志村条例第16号。以下「条例」という。)に規定する基準等を遵守して、次の事業を行う。

(1) 指定介護予防支援事業に関すること。

(2) 包括的支援事業に関すること。

(3) 介護予防事業に関すること。

(4) その他村長が必要と認める事業

2 前項の事業は、その一部を社会福祉法人等に委託することができる。

(利用対象者)

第4条 支援センターを利用できる者は次のとおりとする。

(1) 道志村内に住所を有する介護保険の被保険者及びその家族

(2) その他村長が適当と認める者

(利用料金)

第5条 支援センターの事業を利用することに係る料金は次のとおりとする。

(1) 包括的支援事業の料金は無料とする。

(2) その他の事業は食事代・材料費等の実費を徴収することができる。

(職員)

第6条 支援センターに次の職員を置く。

(1) センター長

(2) 条例第4条の規定による職員

(3) その他必要な職員

2 法第115条の46第7項の規定により支援センターの職員及びこれらの職にあたった者は、利用者及びその家族等のプライバシーの保護に万全を期すものとし、正当な理由なく、業務上知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。退職した後も同様とする。

3 支援センターの職員は、事業の目的達成のため、研修会等自己研鑽に努めなくてはならない。

(利用時間及び利用日)

第7条 支援センターの利用時間及び利用日は役場業務時間に準ずることとし、緊急を要する場合は役場の日直、宿直が支援センター職員に直接連絡することとする。

(運営協議会)

第8条 支援センターの適正かつ円滑な運営を図るため、別に定める要綱により道志村地域包括支援センター運営協議会を設置する。

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成27年訓令第5号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

道志村地域包括支援センターの設置及び管理・運営に関する実施要綱

平成18年8月10日 訓令第13号

(平成27年4月1日施行)